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学生無年金障害者訴訟全国連絡会   
学生無年金障害者訴訟弁護団全国連絡会

■カンパをお願いします

 わたしたちは、全国各地から、国会議員の先生方や厚労省へ訴えるため、上京して活動してきました。この活動には、同様の裁判を行っている、北海道、新潟、京都、大阪、広島、福岡などの原告や家族が直接参加しています。

 当事者は、無年金障害者であり、東京までの交通費すら年金で出すことができないのです。東京まで何往復もし、また、連泊も余儀なくされました。車いすのため介助者を伴わなくては上京できないため、その分の出費を強いられた方や、また、安価なビジネスホテルが使用できずハンディキャップルームのあるホテルを探し宿泊した方など、障害ゆえにさまざまに苦労しました。また、障害があるが故にヘルパー料金など過分な出費を要しました。

 これらの活動が無年金である当事者にとってどんなに過酷なものであるかは、お分かりになると思います。

 この活動のために、是非ともカンパをよろしくお願い致します。


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〔コラム(問題の本質)〕

 厚生労働省は、無年金障害者を救済することは年金制度の崩壊をもたらすなどと声高に主張しており、今回の無年金障害者を救済することが年金の拠出制度としての本質を崩すものとならないか、あるいは、拠出した国民の理解を得られないのではないかといった点において懸念の声もあるのは事実です。

 しかし、本当に年金制度の崩壊をもたらすようなものであれば、裁判所が憲法違反だという判断を下すはずがありません。 そもそも、「拠出なければ給付なし」との保険理論は、障害基礎年金にあてはまるものではありません。

 例えば、20歳前初診の場合には拠出なくして障害基礎年金が給付されており、20歳を超えた場合でも加入月に初診日があった場合には拠出なくして障害基礎年金の給付がなされております。

 昭和60年改正においては、国民皆年金の理念の下、全ての国民に基礎的な所得を年金で保障する趣旨で基礎年金制度が導入され、20歳前初診者のような無拠出者に対しても障害基礎年金が保障されることとなりました。先進諸国の例をみても、障害者に対する所得保障は無拠出にておこなわれるのが一般的です。

 いずれにしても、この問題の本質は、同じ障害を持った者でありながら、ある者には、障害基礎年金による所得保障が全くなされず、ある者には、障害基礎年金による所得保障が全面的になされるという差別についての不合理性にあり、国民の理解は得られます。

(2004.4.20)