【東京精神第2審判決(原告H氏)−東京高裁 2006/11/29】

 

   東京精神控訴審(H氏)・東京高裁でも勝訴!

      取り消しを認めた一審東京地裁判決を支持し、社保庁側の控訴を棄却! 
      発病が20歳前と事後的に医師が確認できれば、受給できるのが制度の本来の趣旨。

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一審東京地裁判決を支持、二審も受給資格認める

 石川裁判長は「国民年金法の立法時、国会は精神疾患でも法律の文言を解釈する余地を一切認めないと決断した形跡がない」と述べた上で、「救済を必要とする障害者が排除されてしまう場合まで、『初診日』の要件を形式的に適用するのは相当でない」とした。

 国民年金法は病気やけがの初診日が20歳未満であれば、未加入者も障害基礎年金を受給できると規定。訴訟では初診日は成人後だが、未成年時に発病していたケースの受給の可否が争われた。

【1審判決】
 昨年10月の1審東京地裁判決は「初診日で画一的に不支給を決めるのは不合理。国民年金法の規定を例外的に拡張解釈すべきだ」との判断で、不支給決定を取り消した。

【2審判決】
 石川義則裁判長は「統合失調症の多くは17、8歳ごろから発病し、本人にその意識がない。発病が20歳前と事後的に医師が確認できれば、受給できるのが制度の本来の趣旨」と判断した。

 

東京高裁では統合失調症の原告に受給資格認める!

  東京精神第2審判決(東京高裁)記事(原告H氏)
  声明文(学生無年金障害者訴訟東京弁護団、東京・無年金障害者をなくす会)

 

     
     
     
     

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