| 一、「在日外国人」・「在外邦人」・「学生」・「主婦」を優先保障
無年金障害者となるケースは、(1)
昭和57年1月の国籍要件撤廃前に既に障害の状態にあった適用除外の「在日外国人」、(2) 昭和61年4月前の海外滞在中に障害を負った「在外邦人」、(3)
学生の任意未加入期間に加入せず障害を負った「学生」、(4) サラリーマンの主婦の任意未加入期間に加入せず障害を負った「主婦」、(5)
強制加入である年金制度に加入していない期間に障害を負った「未加入者」、(6) 保険料を滞納していたことにより支給要件を満たさなかった「滞納者」の6種類あると言われています。
本来ならば、無年金障害者全類型をまとめて救済すべきなのですが、主に予算面に基づく実現性、迅速性等の観点から、制度上の欠陥の割合の高い「在日外国人」、「在外邦人」、「学生」、「主婦」の四類型に対する保障を優先し、政府に働きかけたいと思います。
残る「未加入者」と「滞納者」については、各党が進める年金制度改革に合わせて随時検討し、最終的には全類型を保障することを目標とします。
二、 所得保障は年金制度の枠内で
無年金障害者はお金による単純な解決を求めているのではありません。制度の網から漏れたことに対し政府が救済措置を講じないことへの大きな疑問と、是が非でも年金制度枠内での解決を望むという強い意志がそこに存在します。「無年金障害者問題を考える議員連盟」は、こうした強烈な願いを受け取り、その解決のために努力したいと考えます。
年金制度の崩壊は何としても防ぐという姿勢を保ちながらも、制度の狭間で苦しむ上記四類型の無年金障害者に対する所得保障は、障害年金で行います。
残る「未加入者」と「滞納者」については、年金制度の枠に囚われず、何らかの所得保障をと願っております。
三、 給付水準については今後も議連として検討
障害者に支払われる金額である給付設定については今後も議連として検討したいと思います。そして、障害基礎年金(月額1級約8万4000円、2級約6万7000円)を目標としたいと考えます。
2004/3/31 |