【広島最高裁判決−最高裁・第3小法廷 2007/10/9】

 

 最高裁判所で不当判決!

 

   広島の元学生の上告も棄却 敗訴確定
   国会の広い裁量の範囲内で合憲

判決後の記者会見

     
抗議集会にて、原告・弁護団
 
 
 
 
 
 
 

元学生側の上告棄却「任意加入は合憲」

堀籠幸男裁判長は、不支給処分を合憲と認めた2審・広島高裁判決を支持。
判決は「国が20歳以上の学生を強制加入とする措置を講じなかったことは差別的ではなく、憲法に違反しない」と述べた。

判決主文
 ・本件上告を棄却する。
 ・上告費用は上告人らの負担とする。

判決要旨
1 
 
国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)が,所定の学生等につき国民年金に強制加入させず,保険料納付義務の免除規定の適用を伴わない任意加入のみを認めるものとした措置等は,憲法25条,14条1項に違反しない
平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,初診日に同改正前の同法所定の学生等であり国民年金に任意加入していなかった障害者に対し無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの立法措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない
 


不当判決!
  不当判決記事
  判決要旨(PDF)
  声明文


本件に関連した新聞記事
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