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| 最高裁判所入りする原告・弁護団 |
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| 抗議集会にて、原告・弁護団 |
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元学生側の上告棄却「任意加入は合憲」
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| 津野修裁判長は「国が学生を任意加入とした措置には合理的な理由がある。不当な差別とはいえず、憲法に違反しない」との初判断を示し、原告側の上告を棄却した。 |
| 判決主文 |
| ・本件上告を棄却する。 |
| ・上告費用は上告人らの負担とする。 |
判決要旨
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1
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国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)が,所定の学生等につき国民年金に強制加入させず,保険料納付義務の免除規定の適用を伴わない任意加入のみを認めるものとした措置等は,憲法25条,14条1項に違反しない
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| 2 |
平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,初診日に同改正前の同法所定の学生等であり国民年金に任意加入していなかった障害者に対し無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの立法措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない |
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