| 本日、最高裁第二小法廷は、学生無年金障害者の請求を斥けた東京高裁の判決を支持して、学生らの上告を棄却する旨の判決を言い渡した。この裁判は、重い障害のため生活するのに困難をかかえている学生が、他の人と同じく障害基礎年金を支給してほしいという、憲法14条からくる切実な要求にもとづくものであり、本日の判決は到底容認することができない。
いま国民は、先進国に比べて低額な年金をさらに切り下げようとする国や、多数の不祥事を含む年金管理のずさんさを露呈した被上告人の社会保険庁に対して、強い怒りをもっている。そのような時期に、理不尽な理由で辛く悲しい思いをしてきた学生らの主張を聞くための弁論も開かずに、一方的に国や社会保険庁の主張を認めた今回の最高裁判決に、不自然かつ不合理なものを感じる。
ところで、本件と同種の事件は、全国の9地裁、30人の原告が提起したが、本件の東京・新潟の一審勝訴判決後の平成16年12月には、国会が「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下、特別障害給付金支給法)」を制定したほか、初診日の認定をめぐる東京と福岡の事案では、一審勝訴判決が確定して年金が支給され、また盛岡・東京(精神)のように、一審・二審とも一審原告が勝訴している例もある。
今回の判決は、一連の学生無年金障害者訴訟の初の最高裁判決であるが、20年の長期にわたって学生無年金障害者を放置してきた国の無為無策を追認し、憲法を守り国民の基本的人権を保障するという最高裁の役割を放棄したのみならず、上記の特別障害給付金支給法を議員立法で成立させた国会の意思をも軽視するものであって、極めて遺憾である。
最高裁には現在、札幌・盛岡・東京(精神)・京都・岡山・広島の学生無年金障害者訴訟が係属中であるが、国際障害者年における完全参加と平等保障の趣旨にもとづいて、公正にして妥当な判決を下すことを期待するとともに、今後とも障害基礎年金の支給を求めてたたかい続けていく決意であることを表明する。
2007年9月28日
学生無年金障害者訴訟東京原告・弁護団
学生無年金障害者訴訟新潟原告・弁護団
原告の会「全国学生無年金障害者訴訟」
学生無年金障害者訴訟全国連絡会
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