東京(身体)・新潟上告審、不当判決関連記事

 
学生無年金判決 立法不作為をなぜ問わぬ
 

 

   

新潟日報・社説

 障害者の生活実態に目を背けたしゃくし定規な判決だ。学生無年金訴訟の上告審で最高裁は二審判決を支持し、原告の元学生五人の上告を退けた。

 最高裁が弁論を開かなかったことから、原告の敗訴は予想されていた。とはいえ、国民年金制度が根底から揺らいでいる今だからこそ、最高裁には救済を求める弱者の視点から憲法の理念を語ってほしかった。

 この訴訟は、学生時代に病気や交通事故で重い障害を負いながら、国民年金未加入を理由に、障害基礎年金が受けられなくなった元学生が国を相手に起こした。原告には新潟地裁に提訴した本県の男性二人もいる。

 二十歳をすぎた学生の国民年金加入は一九九一年三月まで任意とされ、成人学生の98%は未加入だった。就職するまでのわずか二、三年の空白期に、予期しない障害を負ってしまった人たちが救済を求めているのだ。

 同じ学生であっても大学一、二年生など未成年だった者は保険料を納めていなくても年金が支給される。この不平等の放置が、国の立法不作為にあたるかどうかが争点だった。

 一審判決は、法の下の平等を保障した憲法に反するとして原告の訴えを認め、国に賠償を求めた。ところが二審の東京高裁は「措置を講じなかったのは立法裁量の範囲内」と一転して原告の請求を退け、最高裁も支持した。

 学生無年金障害者は全国に約四千人いる。当時、学生の加入が極端に少ない状況や障害者の発生率を考慮すれば、無年金障害者が大量に生まれることを国は容易に予見できたはずだ。

 決定的な制度欠陥を見過ごした立法府の対応を追認し、任意加入自体も「不当な差別的扱いではない」とする判断は理解に苦しむ。

 年金に見放された重度障害者がこれからどうやって生活するのか。最高裁に求められたのは、こうした厳しい現実を思いやり、法の下の平等や生存権をうたう憲法の理念を体した救済の道を指し示すことではなかったか。

 老齢や障害、死亡によって国民の生活の安定が損なわれることを共同連帯で防止する。国民年金法の第一条は、セーフティーネットの理念と目的を高らかに掲げている。

 だが、国民年金制度はずさんな資金管理や不祥事が相次ぎ、国民の信頼を失っている。強制加入に移る前から無年金状態のまま置き去りにされている障害者は、元学生だけでなく専業主婦や在日外国人にも多い。

 救済措置として二年前に始まった特別障害給付金制度を拡充し、国民年金制度の抜本的な立て直しを図る。原告敗訴の最高裁判決が出ても、これが国の責務であることに変わりはない。

[新潟日報9月29日(土)]


■無年金障害者 「年金不支給は合憲」と上告棄却 最高裁 
 

 

   

 20歳以上の学生の国民年金加入が任意だった91年4月以前に、未加入のまま重い障害を負った東京、千葉、新潟の元学生らが、障害基礎年金の支給などを国に求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は28日、いずれも上告を棄却した。「法の下の平等に反し違憲」との原告側主張に対し、判決は「国会の広い裁量の範囲内で合憲」と退けた。原告逆転敗訴の2審・東京高裁判決が確定した。

 全国9地裁に起こされた学生無年金障害者訴訟で初の最高裁判決。社会保障制度に関して国の幅広い裁量を認めた従来の判例に沿った判断で、残る7訴訟でも元学生側の違憲主張は退けられる見通しになった。

 原告側は、当時の国民年金法を巡り(1)同じ未加入でも、20歳未満で障害を負ったら支給され、20歳過ぎだと不支給(2)同じ20歳以上でも、学生以外は強制加入なので原則支給され、学生は任意加入が必要−−などの規定が「平等に反する」と主張した。

 判決は(1)について、所得保障の必要性が高い20歳未満の障害者に限り、保険料負担なしに支給する例外的な制度と判断。(2)でも、保険料負担や加入の必要性・実益などを考えて学生に判断を委ねた仕組みだと指摘。いずれも「著しく合理性を欠くとは言えず、原告側が主張する差異は、不当な差別的取り扱いとは言えない」と結論付けた。

 原告は東京、新潟両地裁に訴えた男性5人(47〜40歳)。1審は04年、「不平等の救済措置を怠った立法不作為は違憲」と述べ、1人700万〜500万円の賠償を国に命じたが、2審は05年、請求を棄却し、原告側が上告していた。

 一方、広島地裁に起こされた訴訟について、最高裁第3小法廷(堀籠(ほりごめ)幸男裁判長)は28日、判決期日を10月9日と指定した。請求棄却の広島高裁判決が確定する見通しで、これで違憲判決が出た東京・新潟・広島の3地裁の原告は全員敗訴することになる。【高倉友彰】

学生無年金障害者訴訟の最高裁判決を受け、会見する原告団=千代田区霞が関の司法記者クラブで28日午後3時23分、岩下幸一郎撮影(毎日新聞)

 【無年金障害者】 国民年金未加入時に重い障害を負い、障害基礎年金(1級で月額8万2508円)を支給されていない人。(1)制度改正で強制加入になる前に障害を負った学生(推計4000人)や専業主婦(同2万人)(2)国籍要件撤廃前に障害者となった在日外国人(同5000人)(3)加入義務がありながら未加入・未納だった人(同9万1000人)など。(1)は、05年に創設された特定障害者給付金(1級で月額5万円)による救済対象で、今年7月現在、学生3737人、主婦3656人が受給している。

9月29日9時54分配信 毎日新聞


■学生無年金訴訟 最高裁認めず
 

 

   
 

 この裁判は、平成3年以前の学生時代、国民年金に加入しないまま重い障害を負った東京や新潟の男性たちが、国に障害基礎年金の支給を求めていたものです。

 男性たちは「当時、国が20歳以上の学生に国民年金の加入を義務づけなかったためにこうした問題が起きた」と国の責任を訴えていました。

 28日の判決で、最高裁判所第2小法廷の津野修裁判長は「当時、国は、学生や親の経済的な負担などに配慮して、加入するかどうかを学生に任せたが、認められない対応だったとまでは言えない」と指摘し、訴えを退けました。

 この問題では、全国で同じような裁判が相次ぎ、1審と2審では判断が分かれていますが、最高裁の判断が示されたのは初めてです。

9月28日 23時20分 NHKニュース


■学生無年金訴訟、元学生側の上告棄却「任意加入は合憲」
 

 

   

 学生時代に障害を負いながら、任意加入だった国民年金に加入していなかったために障害基礎年金を受け取れなかった元大学生ら5人が、年金の不支給処分の取り消しなどを国に求めた2件の訴訟の上告審判決が28日、最高裁第2小法廷であった。

 津野修裁判長は「国が学生を任意加入とした措置には合理的な理由がある。不当な差別とはいえず、憲法に違反しない」との初判断を示し、原告側の上告を棄却した。

 元大学生側の敗訴が確定した。

 同種訴訟は2001年以降、全国9地裁で起こされ、学生を強制加入としなかった国の措置の是非について、下級審で判断が分かれていた。

 判決などによると、原告5人は、20歳以上の学生の国民年金への加入が任意だった1991年以前、交通事故などで重度の障害を負った。

9月28日22時26分配信 読売新聞


「どこまで苦しめるのか」―無年金訴訟
 

 

   

 無年金障害者訴訟の上告審判決を受けて記者会見する原告の遁所直樹さん(前列左)ら。最高裁第2小法廷は、元学生側の上告を棄却。元学生側の敗訴が確定した。

 (28日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ)(時事通信社)

9月28日18時48分配信 時事通信

 


■元学生5人の敗訴確定=不支給、合憲と判断−無年金障害者訴訟・最高裁 
 

 

   

 学生の国民年金加入が任意だった1991年3月以前に未加入のまま障害を負い、障害基礎年金を支給されなかった東京、新潟などの元大学生ら5人が国側に不支給取り消しと損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審判決が28日、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)であった。同小法廷は不支給を合憲と判断、元学生側の上告を棄却した。元学生側の敗訴が確定した。

 学生無年金障害者訴訟の最高裁判決は初めて。ほかに最高裁で9件、大阪高裁で1件が係属しているが、大半は争点が今回と同様で、元学生側の敗訴が確定的になった。 

9月28日15時32分配信 時事通信