事務所概要


   
      営業日・月曜日〜土曜日(午前) 
      営業時間・9時〜18時 
 
     休日・ 土(午後)・日祝 
         
        
(顧問/関与先は時間・休日を問わず対応)


    @書類作成・手続業務
    A是正報告・許認可(労基署)
    B労働問題・労使関係
    C労務監査・労働条件整備
    D労災特別加入(中小事業主・建設一人親方)
      
労働保険事務組合群馬SR経営労務センター会員
    E労務顧問契約可(手続業務なし)

    T.労働相談
    U.労働基準監督署への申告
    V.あっせん代理 
(特定社会保険労務士業務)
   
平成24年度においては諸事情により、当事務所における特定社労士業務が
     一部制限される可能性がありますので、ご了承下さい。
           
       
労働相談・労働問題に関しては、事案や状況により
       対応できない場合がありますので、ご承知置きください。
      

    一.各種技能講習、特別教育等の案内、申込み

    二.定期健康診断等の案内、申込み

    三.中小企業退職金共済(中退共)の加入申込み


 
 事務所規模

    社会保険労務士1人と事務員1人の合計2名の小さな事務所です。

      ・社会保険労務士…平成15年8月15日登録
      ・事務員…平成18年1月1日群馬県社労士会会員事務所勤務職員登録

      ・
社会保険労務士賠償責任保険加入事業所

 
専門分野
    労働基準、労使関係、労務監査、労働条件整備


 
対象事業場
    事務手続…従業員1人〜50人の企業向き

       
(総務担当者・部署がある場合には人数を問いません)

     
以下のような不安がありましたら、ぜひご相談下さい!
   ・従業員を雇用したいが、手順・手続に不安がある。
   ・労働法を守りたいが、何を遵守すれば良いかがわからない
   ・労働条件を変えたいが、何をどうすれば良いかわからない
   ・労働法違反だといわれても、何が違法なのかわからない。
   ・解雇や賃下げをしたいが注意点は?揉めたらどうすれば良い?
   ・従業員からいろいろ要求してくるが、どこまで対応すべきなの?
   ・内容証明で残業代を請求してきた。
   ・相手側に専門家が付いているらしく、対応に不安がある。
   ・労働基準監督署から是正勧告を受けたが、是正方法がわからない。
  
 
                
  手続・相談料
   ・手続報酬につきましては、原則、事務所報酬規程に従いますが
    状況に応じて柔軟に対応しております。

   
   
就業規則作成についての当事務所の考え方

 労使トラブルの予防に関して、就業規則が非常に重要になることは間違いありません。

 但し、どんなに就業規則が完璧であっても、それだけで労使問題から会社を守りきれるものでもありません。
 労働者がパワハラを受けたと損害賠償請求してきた時に、一体どんな規定があればトラブルを回避できるというのでしょうか?

 そもそも就業規則の問題ではありません。

 また、あまりに立派な就業規則を作成してしまったために、社長自身が会社のルールを知らないということもあるでしょう。

 社長が会社のルールを把握していないこと自体、おかしい話であり、結果として就業規則が一人歩きしてしまっているのです。
 社長自身が就業規則の内容を十分に知らない状況では、どんな立派な就業規則が存在しても会社を守ることなどできません。
 これらを踏まえて当事務所では、事業所の規模、実態に応じて、経営者がちゃんと把握できる就業規則の作成をお勧めしています。

   
  労働基準監督署・許認可

  @監視・断続的労働
    
許可後は、労働時間等の規制が適用除外(基41条)

  A断続的宿日直
    
許可後は、労働時間等の規制が適用除外(基41条)
       ・宿日直手当
         対象者1人1日平均額の3分の1を下らない額
       ・回数制限あり(例外あり)
         宿直勤務は週1回・日直勤務は月1回を限度とする
       ・宿直勤務については、睡眠設備の設置が必要

  B最低賃金除外(減額の特例許可申請)
    
許可後は、最低賃金額を下回る賃金額での雇用が可能
        事業開始前、労働者雇用前の許可申請はできません。
    一. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
      (最賃法第7条第1号)
    二. 断続的労働に従事する者(最賃法第7条第4号)
    三. 試用期間、職業訓練、軽易な業務における減額特例

  C解雇予告除外
    
許可後は、解雇予告なく解雇が可能
       あくまで事実認定であり、民事的な解雇の正当性を
                 保証するものではありません。
       解雇後の解雇予告除外申請は、原則としてできません。

  「事案によっては、@とBを組み合わせて申請する場合もあります。」

 
(注意)
 許認可につきましては、申請後、労働基準監督署・労働基準監督官の実態調査・事情調査を行ったうえでの許可になります。
 たくさんの添付書類が必要になりますが、書類が完璧に整っていても、書類のみで許可になるものではありません。
 事業所の労働実態・状況を確認後、労働基準監督署と協議しながら進める事になります。
 @A…労働実態に変更がない限り、再申請は必要ありません。(期限なし)
 B …有効期限が設けられますので、期間満了に間に合う時期に再申請が必要になります。申請の種類によっては許可基準として上限期間が設定されています。
 C …期限の問題は生じません。





  
業務依頼・問合せ

 @FAX 
027-371-1171  
  以下の内容をFAXしてください。折り返し連絡いたします。
  ・名前(事業所名)
  ・住所
  ・電話番号
  ・依頼内容
    
FAX申込み(こちらを印刷して利用すると便利です)

 A電話でも構いませんが、外出が多いのでご承知おきください。



群馬県高崎市箕郷町上芝414-41
  水野労務管理事務所

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