一般的に地図と言えば道路があり鉄道があってその先には学校があってと、その土地の地形を忠実に1/25,000とか1/50,000などの縮尺によりつくられています。これは国土地理院(www.gsi.go.jp)が測量し管理しているものです。
不動産登記法でいう地図は、このようなものとは違い、その地番がどのような形で、隣は何番地かを標準とし、不動産登記法14条の地図の多くは1/500、明治政府が地租改正のために作成した地図の多くは1/600で作成されています。
国土調査などにより新たな14条地図が作製されると地租改正で作成された台帳附属地図は閉鎖されます。一区画の住宅地でも二筆以上の地番により構成されていることもあります。見た目の形状を○○番地はこのような形をしているということを忠実に表示することを目的につくられているのが法務局の地図です。
粗悪な地図もありますが国家が所有する唯一の境界を示す地図でありますのでその精度などを考慮し土地家屋調査士は地図や地積測量図をもとに境界確定手続きをします。