建物図面
各階平面図

 建物図面・各階平面図とは、一棟ないし数棟の建物又は区分建物の位置・形状等を示す図面をいう。

 建物を新築・増築等した場合には、その登記申請の際に必ず添付しなければならない法定添付書類である。

 建物図面は建物の配置、各階平面図は床面積の算定のため建物の外壁の形状を記するものであり、それぞれの間取りが記載されたものではありません。
土地家屋調査士は通常の場合、建物図面と各階平面図を1枚の用紙(B4横書き)で作成し、それを添付し登記申請をします。
登記完了後は建物図面・各階平面図は法務局に保存されており、誰でも閲覧及び写しの交付を請求することができます。

 不動産登記規則 第82条第1項〜第3項によれば、建物図面は、その敷地及び建物の一階(区分建物にあってはその地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならず、附属建物があるときは主たる建物又は附属建物の別及び附属建物の符号、方位、敷地の地番及びその形状並びに隣接地の地番を記録し、原則として1/500の縮尺で作成しなければならないとされている。

そして、同第22条第1項によれば、建物図面は建物図面つづり込み帳に各階平面図とともにつづり込むものとされている。

なお、登記申請に添付が義務づけれていたのは、昭和40年からであり、それ以前に登記された建物はこの建物図面、各階平面図が存在しません。

その後、増築登記等をした際には図面の添付を義務づけられているため、古い建物でも
建物図面、各階平面図がある場合があります。