田であった土地に建物を建築して宅地になった場合など、
現況(利用状況)が変わったら土地家屋調査士に依頼し
地目変更登記が必要です。
地目は、土地の現況と利用目的を重視し、
部分的にわずかに違う用途に供されていても
土地全体としての状況によって定めます。
すなわち、住宅地の一部に駐車場があったり
出入りのための通路があったとしても、主たる
用途は住宅地であり、この場合の駐車場や通路は
付随する用途であるため、宅地として地目変更登記するものです。
また、一つの登記記録に登記された土地については、地目は一つしか登記することが
できません。これを一筆一地目主義と言います。
雑種地とは一定の目的に利用されている土地であるが、上に記載した22種類の
地目のいずれにも該当しない土地を指します。例えば駐車場、資材置き場、鉄塔敷地、
変電所敷地、競馬場の馬場、宅地に接続していないテニスコートやプール、ゴルフ場
などが雑種地として登記されています。
地目とは、不動産登記法での土地の用途を表す登記事項です。
土地の主たる用途により田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、
鉱泉地、池沼(ちしょう)、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、
水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(いこう)、保安林、公衆用道路、公園、
および雑種地の23種類に限定されています。
では、宅地とはどのような場合を指すかというと、建物の敷地またはそれを維持
もしくは効用を果たすために必要な土地を指します。