登記されている建物を取り壊したときは建物滅失登記を
法務局に申請します。
この登記には取り壊し業者が発行した取り壊し証明書、
または焼失を原因とした場合は管轄消防署が発行する
罹災証明が必要です。
登記が完了すると法務局から市町村役場に建物を滅失したことが通知されます。
それを受け固定資産税課税台帳に記載されていた建物も取り壊しを原因に抹消
されます。
固定資産税は、その年の1月1日に存在している建物に、4月1日から翌年3月31日までの間に課税され、税を納付することになっています。登記が遅れてしまった場合には、市町村役場に建物を取り壊ししたことを相談することが大切です。