区分建物表題登記

 分譲マンションのように一棟の建物の中にそれぞれ独立した
住宅があるときは、区画ごとに区分建物表題登記をすることにより
区画ごとの登記記録(登記簿)が作成されます。

 エントランスホールは各専有部分に行く通路ですので法定共用部分となり専有部分として登記することはできません。

 区分建物(専有部分)とはこのような構造上の独立性と利用上の独立性を有し
独立して所有権の目的となるものをいいます。

 またその一棟の建物の敷地の土地登記記録には敷地権である旨の登記がされますので区分建物所有者が代わっても区分建物の所有権移転登記をするのみで土地の所有権移転登記はしません。土地の登記記録には敷地権である旨の登記がされ権利者その他の事項に「A市B町一丁目1234番地 一棟の建物名称○○ 平成○年○月○日登記」と記載されます。

 例えば、1階に101〜109とエントランスホール、2階に201〜209と集会所があるマンションは18区画の専有部分(それぞれの人が所有する住宅)と集会室を区分建物表題登記をします。集会室はさらに「共用部分であるの旨の登記」をすることにより18区画の専有部分の所有権に付随することになります。登記記録には「平成○年○月○日規約設定 共用部分」と記載されます。