建物を増築したり一部を取り壊したときには建物表題部
変更登記の申請をする必要があります。
接続していない母屋と同一敷地内に離れ(居宅)を建築
したときも表題部変更登記をすることができます。
離れ(居宅)だけでは住宅としての機能はありませんが、
母屋と一体に利用することによりその機能が満たされる
(利用上の一体性といいます)ため母屋を「主たる建物」、離れを「付属建物1」として
1つの建物として登記できるからです。
田舎の農家には「主たる建物」居宅「付属建物1」土蔵「付属建物2」
物置「付属建物3」便所「付属建物4」風呂などと同一敷地内にある居宅と
一体利用している土蔵や離れてつくられている便所や風呂など数個の付属建物が
登記されていることがあります。
この場合全てを取り壊してしまえば滅失登記ですが、他の建物が残れば表題部変更
登記をすることになります。