<自己の住宅は登録免許税が軽減されます>
租税特別措置法による住宅用家屋の登録免許税について
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、租税特別措置法に基づき、その所有権の登記に係る登録免許税の税率が次のように軽減されます。
本 則 | 住宅用家屋証明を受ける住宅 | ||
一般住宅 | 認定長期優良住宅 | ||
所有権保存登記 | 4/1000 | 1.5/1000 | 1/1000 |
所 有 権 移 転 | 20/1000 | 3/1000 | 1/1000 |
抵 当 権 設 定 | 4/1000 | 1/1000 |
住宅用家屋証明の対象となる新築住宅の要件