<自己の居住に供する住宅は登録免許税が減免されます>
住宅用家屋証明の対象となる新築住宅の要件
賃貸共同住宅は登録免許税の減免が受けられません。
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、租税特別措置法に基づき、その所有権の登記に係る登録免許税の税率が次のように軽減されます。
共同住宅は建物を新築した個人が自己の居住の用に供する住宅でなく、賃貸が目的で新築されたものであるため、住宅用家屋証明を受けることができませんから、登録免許税は本則の4/1000となります。
本 則 | 住宅用家屋証明を受ける住宅 | ||
一般住宅 | 認定長期優良住宅 | ||
所有権保存登記 | 4/1000 | 1.5/1000 | 1/1000 |
所 有 権 移 転 | 20/1000 | 3/1000 | 1/1000 |
抵 当 権 設 定 | 4/1000 | 1/1000 |