<メリット>
・ 農地法第6条による小作地所有の 制限を受けません。
・ 農地の賃借、売買に農地法第3条の許可を必要としません。
・ 貸付けた農用地は契約期間がくれば確実に戻ってきますし、離作料を支払う必要もなく安心して貸す事ができます。