農地法手続き
(3条、4条、5条、20条)

 農地は農業委員会の許可を得ないと農地以外に利用したり所有権移転登記が
できません。

戦争が終わり、日本の農家の多くは小作人で地主から土地を借りて耕作してきました。当時の地主の多くは、農地開放(自作農特別措置法)で土地を取り上げられてしまったと話しますが、1947年GHQ指導下の日本政府によって行われた農地の所有制度の改革であります。

地主が保有する農地は政府が強制的に安値で買い上げ、小作人に売り渡されました。実に7割の農地が地主から小作人にその所有が移りました。

一方、大規模に営農する農家は少なくなり、日本の農業が国際競争力がなくなったひとつの要因でもあります。農地法では、農地はその耕作者自ら所有することが適当と考えられています。

 ・農地の耕作を目的として移転又は権利設定をする場合は「農地法第3条許可」

 ・所有者自らが農地以外の目的に利用する場合は「農地法第4条許可」

 ・所有権移転、又は権利の設定を伴って農地以外の目的に利用する場合は
  「農地法第5条許可」

 ・借りていた農地を土地所有者に返すときは「農地法20条の届出」が必要です。

上田市においては、市街化区域、市街化調整区域の線引きがされていない、その他の都市計画区域でありますので、上記の手続き(一部例外を除き)は、上田市農業委員会の許可となります。

無断で農地以外の目的に利用した場合は、3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。

これらの手続きは、当事務所の行政書士にお任せ下さい。