道水路管理者との立会日が決定したら、関係地権者に 境界立会の日程を通知します。 (ご依頼があれば、立会日程通知書を作成いたします)
その際、事前に測量するために土地に立ち入ることの承諾をお願いしています。
当事務所が用意する立会依頼書を土地所有者又は不動産会社等が持参し お願いする、または、郵送により当事務所が依頼する方法をとっています。 日々、おつきあいのある隣接者には、所有者自らが立会の依頼をして頂くことが 立会を円滑に進めるためにに大切と考えます。