境界立会申請

 当事務所では、下記の要領で境界確認手続きをいたします。

1、申請土地、隣接土地、道水路向かい側土地の地図、登記記録、
  地積測量図等の調査

2、道水路及び関係土地の以前に境界立会をされた調書等の調査

3、道水路管理者との立会日が決定したら、関係地権者に境界立会の日程を通知。
  その際、事前測量をすることについて承諾をお願いする。
  (当事務所が用意する依頼書を申請者が持参しお願いする。または、郵送により
   当事務所が依頼する。)

4、事前測量及び同意が得られている場合は仮杭の設置

5、境界立会

6、境界確定図に隣接者署名押印

7、報告書(立会人、立会日等を記載した書面)及び境界確認書写しを添付し、
  申請者に交付

  境界確認は、申請者(依頼者)から土地家屋調査士が委任され、手続きをする
ものでありますが、隣接者は、何のために立ち会うのか等の説明を求められることが
あります。そのような説明は依頼者の責任においてお願いいたします。