境界確定

 境界確定には隣接地の所有者や道水路の幅員を
確認するために、向かい側の所有者にも立会って頂き、
道水路の管理者(国・県・市町村)を現地に呼び土地家屋
調査士が法務局に備え付けられている地図・地積測量図
などと道路管理者が所有する資料、所有者が持参する図面
などを参考に境界点を示し、関係者との協議により境界を
確定する手続きです。

 あなたの土地の周囲には境界標がありますか?

 この場所が境界と思い込みブロック塀をつくってしまったら大変。
大きなトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。

 道路との境界は、舗装や側溝が設置されているところが境界とは限りません。それを維持するのり面なども道水路の用地に含まれていることもあります。すでに境界が確認済みで境界標が設置されて、道水路の管理者との境界確認書が作成されていれば、その境界標に間違いないことが分かります。

 場所によっては、自治会・水利組合の立会を求めることもあります。関係者の皆さんのご協力で円滑な境界確定手続きが出来ますのでご理解よろしくお願いします。