河川の廃止・払い下げ

 長野県の河川は隣接県を経由し海にそそぎます。河川法では2以上の都府県に流域をもつ河川を一級河川としています。
ですから長野県の河川はすべてが一級河川です。

廃川とは河川改修などにより以前は河川であったが堤防外の余剰になった土地など河川管理者が廃川手続きをした土地をいいます。
上田市内では千曲川は国土交通省が管理していますが、それ以外の依田川、神川、産川などは長野県が管理しています。

長野県が管理している旧河川敷を払い下げるには
・払い下げを希望する土地の平面図と河川の縦横断図を作成し長野県上田建設
 事務所と協議する。

・廃川が可能であると回答されたら境界確定手続きをし、詳細な平面図、縦横断図、
 流量計算書、求績図、公図の写し、隣接地の登記事項証明書などを上田建設
 事務所に届ける。

・河川法第91条第1項、同施行令第50条により県が廃川告示を行います。

・法定管理期間10ヶ月を経て国から普通財産として県に譲与されます。

・県有財産売り払い申請をすると売り払いになります。

旧河川を廃川して売り払いを受けるには1年から1年半ほどかかり、準備する書類もたくさんあります。

当事務所では依頼者を代理しこの手続きを一連で行いますのでまずはご相談下さい。