道水路廃止・払い下げ

  <法定外公共物の用途廃止> 上田市での赤線・青線の廃止
法定外公共物とは・・・
認定外道路(赤線、里道、農道等)や普通河川(青線、農業用水路等)等です。

用途廃止が可能となる要件
1.現に公共的機能を失っていること。
  または代替施設となる財産の状況が、公共的機能を果たすと見込まれるもの。
2.境界が確定していること。
3.要望者に売払うことについて利害関係人の同意が得られていること。

上田市では、自治会・水利組合及び廃止しようとする道水路沿線の土地所有者     の同意が必要です。

法定外公共物の多くは国から市町村に譲与された赤線などです。表題登記のない無地番の土地が殆どです。払下げる土地を表題登記し登記簿をおこし、地図に地番を入れることが必要です。

上田市では境界の確定と表題登記、土地分筆登記のために地積測量図など登記関連書類は払下げを希望する者が費用を負担することになります。
土地家屋調査士が境界確定・測量・表題の登記に関わる業務を行います。


用途廃止が決定した法定外公共物は普通財産となります。関係者が同意すれば売払いが可能になります。

  工場敷地の中に道・水路が横断していて
その利用に支障をきたしている、または、以前は
田んぼや畑であったところを工場敷地として造成し、
その際、道路や水路を周囲に迂回させたが道・水路の
付け替え手続きを忘れていることはありませんか。

  <廃止・払下げの大まかな手続きの流れ> 
払下げを希望する法定外公共物について当事務所が相談を受けた場合

1.公図、登記簿等法務局の調査をします。
2.現地で利用状況を調査します。
3.廃止・払下げが基本的に可能であるか市区町村と協議をします。
 
依頼者に廃止・払下げ手続きの方法を説明いたします
4.廃止・払下げをする土地の管理者に境界立会申請をします。及び隣接土地所有者    
  に立会依頼をします。
5.道水路管理者と隣接土地所有者とともに現地で境界を確定します。
6.境界確定図及び境界確認書を作成し、隣接土地所有者の署名押印を求めます。
  一般的に云う境界確定であり、ここでの調査結果や境界確認書を元に土地家屋
  調査士は分筆登記等を行います。

7.用途廃止と払下げ申請書を作成しますので、利害関係人(自治会、水利組合、      
  隣接者)に承諾のための署名押印を求めます。
8.用途廃止と払下げ申請を同時に申請します。
9.払下げ土地の所有者である市区町村長の委任を受け土地家屋調査士が土地分筆
  登記(水路の一部を払い下げる)または、土地表題登記(赤線など無地番の土地
  を払下げる)申請をします(地番、地目、地積が確定し登記簿が作られます)
10.市区町村は認定外道路の廃止のための公告縦覧手続きをします
  (2ヶ月の縦覧期間)
  廃止区間によっては、議会の議決手続きが必要になる場合があります。
  水路の廃止は、公告縦覧等の手続きは不要です。

  
以上の手続きをするには、3ヶ月から12ヶ月(議会の議決事項の場合)が上田市の
  標準行程です。

  このような場合、道水路の廃止・払い下げ手続きをする
ことにより、公共物の売り払いを受けることが出来ます。