河川法55条申請

 堤防外の民間の土地であっても河川保全区域内(概ね上田市内では官民界より18m)での土地掘削(55条1項)、工作物の新築(55条2項)などの行為をするには河川法の許可が必要です。

しかし、木造建築物の新設などは官民界より一定の距離を離せば許可申請は不要になることもあります。