上田市では、3000u以上の土地造成と10区画を越える宅地分譲または10戸を越える共同住宅の新設には開発事業届の提出が必要になります。 例えば、6区画に造成しその一区画に6世帯の共同住宅を建設し、他の区画は住宅を建てた場合、11区画(戸)になり開発事業届が必要になります。