建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路と見なされる道のことです。道路法上の道路ではありませんが「みなし道路」と呼ばれることもあります。
このように4m未満の道路は上田市内にも多く存在しています。緊急車両の通行や災害時の避難など、スムーズに車両の通行などが出来るよう道路を4m以上に拡幅する「狭隘道路解消事業」が全国的に行われています。
上田市においても土地所有者の土地の寄付を申し出があれば、分筆登記などを上田市が土地家屋調査士に依頼し、土地所有者に費用負担がかからないよう手続きをしてくれますのでご相談ください。
すでに建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、一般の通行に利用されているものがそのほとんどで、二項道路として認められた道路に面して建物を建てたり、塀など工作物を造るには原則として、道路中心から2m後退しなければなりません。