古くは荷車で物を運ぶ人の往来があった道だが、車社会になり徐々に道が広くなってしまった。こんな道はないでしょうか。

未登記道路

  関係者が合意すると、道路内であっても境界標を設置し、筆界として確定します。
たとえ、道路内に自分の土地があることが判明しても、道路として舗装されたり通行している部分は道路法等で勝手に壊すことはできません。

  通常なら、道路に接する土地を
分筆登記と所有権移転登記をする
ことにより、道路を拡幅した道が
ほとんどであります。
このような場合は地図や登記記録で
その経過がわかります。

  上田市内には1万箇所以上のこのような事案があるとも言われています。
もしかすると、その土地は道路用地としてすでに寄附または上田市に売渡されていて、登記をしていないことも考えられます。

  上田市では立会の際、広がった部分を寄付してくださいと現地でお願いすることもあります。土地所有者が同意すれば、道路内に存する個人所有の土地を分筆登記し上田市に所有権移転登記をすることになります。

しかし、地図での幅員は1.8mなのに、
現地は4.0mの道路になっていることも
あります。

  そのような理由から今になって買収することは出来ないようです。土地所有者に理解してもらえれば、公共財産として適正な管理を努めるために上田市が手続き費用を負担し、分筆登記及び地目変更登記を土地家屋調査士に依頼します。

そして、嘱託登記により上田市に所有権移転登記します。
寄附する皆さんの土地との境界も明確になり、その後、土地に関するトラブル防止にもなりますので上田市管理課または当事務所までご相談ください。

  土地家屋調査士は、境界立会で地図(公図)を基に現地に境界を復元し、道路管理者と隣接者に官民境界を示します。