道路後退線

  道路幅員が4m未満の市道や二項道路(建築基準法42条2項)など建築確認申請の際、接道する道路として認められている道路はその道路の中心から2mは建物、ブロック塀等の構築物を設置できません。

  土地家屋調査士が官民境界を確定すると道路の中心も決定し後退位置が明確になります。その際、上田市は土地所有者に後退部分の寄付をお願いしています。

  沿道の皆さんが寄付をされると、地震や火災などの災害時の救援救護が円滑に行われることを考えます。ただし、寄付は道路管理者がお願いするものであります。

土地所有者の皆さんの協力により安全な街つくりにつながるものです。