道路位置指定をしようとする土地の所有者は誰でも構いませんが、所有者が指定道路用地にすることに承諾が必要です。道路の構造は一定基準を満たしていれば、道路の位置指定を特定行政庁(上田市)に申請することが出来ます。
上田市では、一定の基準を満たした指定道路であれば市に寄付することもでき、行き止まりの指定道路であってもその沿線の宅地のほとんどに建物が建ち並び、築造後8年を経過したものは破損部分の復旧などをした後、上田市に寄付することも出来ます。上田市へ寄付すると議会の議決を経て市道となります。将来のトラブル防止のためにも市町村に寄付をすることをお勧めします。
近年、道路所有者または築造主が破産したりしてそれに接続する宅地の所有者とトラブルが発生することも起きています。
もともと私道である道路位置指定された通路に接続することにより建築確認許可を受けるものであり、民法上の所有権・通行権などを保証するものではありません。また、築造主は道路の破損等復旧する責任を負いますので、大きく破損した場合などは安全確保のため通路の通行制限などをすることも出来ます。
上田市で見受けられる指定道路の多くは不動産業者が分譲するために築造したものであり、分譲後の管理は受益者が費用を負担していることが多いです。