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中間検査の指定状況*告示日記載分は告示内容をまとめたもの。(当協会に通知があったもの)
一部の特定行政庁の指定状況は抜けているものもあると思いますので直接特性行政庁にお問い合わせ下さい。(下記参照)
告示日未記載分は、日本建築学会の調査公表(2000.10月頃の資料)等から抜粋
*平方メートルは文字化けするのでm2としています。また、調査した時の情報のままのものもあり、その後対象などが、変更されている場合もあります。
なお、財団法人建築行政情報センターでは、
指定確認検査機関一覧 http://www.icba.or.jp/j/ken/siteikikan.htm
中間検査の指定工程一覧 http://www.icba.or.jp/j/ken/tyukankensa/tyukankensa.htm
確認申請受付窓口一覧 http://www.icba.or.jp/j/ken/uketsuke/kenindex.htm○大阪府内建築行政連絡協議会(大阪府下の特定行政庁の特定工程の一覧や申請の統一様式などがあります)
特庁名 期間 告示日 用途規模 特定工程 大阪府下 大阪府
詳しくはh19.6.20から h19.5.18
告示907号1)床面積50m2以上の住宅
2)1)以外のもので、300m2以上または 3階以上1)・2)共通:建て方
法6条1項、第2号または3号に掲げる建築物(但し型式認定除く):基礎池田市 h19.6.20から
h19.5.18
池田市告示第104号1)床面積50m2以上の住宅
2)1)以外のもので、300m2以上または 3階以上○建て方:全ての建築物
○基礎:下記の建築物
木造
・3階以上
・床面積積500m2超
・高さ13m超または軒の高さ9m超
木造以外(型式認定等除く)
・2階以上
・延べ面積200m2超
門真市 平成19年7月1日 平成19年5月29日
門真市告示第114 号大阪府と同じ 大阪府と同じ 箕面市 h19.6.20〜 平成19年5月17日
箕面市告示第72号大阪府に同じ 大阪府に同じ 羽曳野市 h19.6.20〜 平成19年5月20日
告示第121号大阪府に同じ 大阪府に同じ 豊中市 平成19年10月1日から3年間 平成19年8月29日
告示第231号大阪府に同じ
大阪府に同じ 高槻市 平成19年10月1日から 平成19年8月28日
告示434号大阪府に同じ 大阪府に同じ 和泉市
*詳しくは和泉市hph19.6.20 h19.5.17 1)幅員4m未満の道路に接するもの
2)50m2以上の住宅
3)1)及び2)以外の建物で床面積300m2超または階数3以上1)〜3)共通:建て方
1)または法6条2項第2号若しくは第3号のもの:基礎八尾市 h19.6.20〜 平成19年5月31日
告示第121号大阪府に同じ 大阪府に同じ「 堺市 平成19年6月20日から3年間 平成19年5月 18日告示第125号
(1)住宅で床面積が50m2超のもの
(2)住宅以外の用途で、床面積300m2超または階数が3以上基礎及び建て方 守口市 h19.6.20から3年 h19.5.28 詳細は大阪府内建築行政連絡協議会 枚方市 h17.11.1から3年
*再指定h17.9.8再指定
対象等拡大1)50平方メートル以上の住宅
2)住宅以外の用途で300平方メートル超または3階以上
1)2))建方
基礎(6条1項第2項または第3号
寝屋川市 h19.6.20から h19.5.18 詳細は大阪府内建築行政連絡協議会 茨木市 h19.6.20〜 h19.5.28 詳細は大阪府内建築行政連絡協議会 吹田市 平成20年4月1日
平成20年2月26日
第64号
1)住宅で50m2超(兼用住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿を含む)
2)上記以外のもので階数3以上または300m2超
詳細は
http://www.city.suita.osaka.jp/kobo/kenchikushido/page/006148.shtml1)木造で3階以上または500m2超、
非木造で2階以上または200m2超、基礎及び建方
2)上記以外、建て方東大阪市 h19.6.20から3年 平成19.5.18 詳細は大阪府内建築行政連絡協議会 大阪市 平成19年6月20日から 平成19年5月18日
大阪市告示第534号延べ面積が50m2を超えるものを全て検査対象にする。 延べ面積が50m2を超えるもので、階数が3以上かつ一戸建て住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の用途を有する建築物について、建て方工事に関する工程に加えて、基礎工事に関する工程を追加する。 岸和田市 平成19年6月20日から3年 h18.2.28告示
h19年5月18日告示1)50m2を超える全ての住宅
2)階数が3以上又は300m2を超える全ての建築物
1)・2)共通:建て方
法6条1項、第2号または3号に掲げる建築物(但し型式認定除く):基礎大阪府以外 兵庫県 h17.4.1から5年 延べ面積50m2以上の住宅
階数3以上または延べ面積500m2超の特殊建築物建て方 神戸市 h16.7.1から5年
h19.6.20から5年h16.4.1
再指定および
対象拡大
h19.5.18
告示99号1)2−3階建ての木造住宅(併用住宅・長屋・共同住宅含む)で床面積50m2超
2)1)以外の共同住宅で地階または6階以上で床面積500m2以上
3)その他の特殊建築物で、地階もしくは3階以上で、床面積が一定規模以上
h19.6.20以降
1)一戸建ての住宅、併用住宅:10m2超
2)1以外の用途の全ての建築物:100m2超基礎の配筋完了時と棟上(建方)完了時又は3階床配筋完了時の2回、
*建物が2階以下(木造2階建を除く)の場合は基礎の配筋完了時、
*木造2階建の場合は棟上(建方)完了時の1回)
h19.6.20以降
1)1階建・2階建ての木造・組積造:建方
2)3階建て以上の木造・組積造:建方:基礎・建て方
3)鉄骨造:基礎・建て方
4)RC・SRC造:基礎・建て方西宮市 平成19年6月20日から5年 平成19年西宮市告示甲第69号 1)木造(他の構造との併用含む)3階住宅
2)木造建築物2階建(他の構造との併用含む)
3)特殊建築物で用途毎に定める一定規模以上
1)基礎及び建て方
2)建て方
3)基礎及び建て方姫路市 H17.7.1から5年 木造3階の特殊建築物で500m2以上、混構造で階数3以上 木・S・SRC造:建て方又は耐力壁
RC造:2階床
その他:基礎配筋芦屋市 平成19年6月20日〜5年間 (1) 木造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、3以上の階数を有するもの
(2) 木造と木造以外の構造とを併用する構造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、3以上の階数を有するもの
(3) 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500?を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)
木造:建て方工事
鉄骨造:建て方工
RC造:2階のはり及び床の配筋工事。
SRC造:1階の鉄骨の建て方工事 柱又ははりの配筋工事
上記以外:基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
加古川市 平成17年7月1日〜平成20年6月30日 1) 木造一戸建住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、階数が3以上のもの
2) 木造と木造以外の構造とを併用する構造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、階数が3以上のもの
3) 法別表第1(い)欄の(一)号から(四)号に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500?を超え、かつ、階数が3以上のもの
木造:建て方工事
鉄骨造:建て方工
RC造:2階のはり及び床の配筋工事。
SRC造:1階の鉄骨の建て方工事 柱又ははりの配筋工事
上記以外:基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
宝塚市 H19.6.20ら3年 詳細は 尼崎市 平成17年10月1日から5年間 詳細は (1)一戸建ての住宅など
構造:木造((混構造を含む)
用途:一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅
規模:階数が3以上のもの
(2)不特定多数の者が利用する建築物で一定規模以上の建築物
規模:当該用途の申請部分が3階以上にあり、かつ、床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(1)木造
1)基礎の配筋工事
2)柱、はり、筋かいを接合する軸組工事。枠組壁工法は、壁を設置する工事
(2)その他の構造
1)基礎の配筋工事
2)3階の床版の取付け又は配筋工事明石市 平成17年4月1日〜5年間 詳細は 1)一戸建ての住宅・兼用住宅・長屋住宅
新築、増築、改築に係る部分の床面積の合計が50?を超え、かつ、地階を除く階数が2のもの
2)共同住宅
その用途に供する床面積の合計が500?を超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの
1)建て方 2)基礎・建て方
伊丹市 平成18年1月1日から5年間 詳細は (1) 一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、床面積が50平方メートルを超えるもの又は主要構造部の全部若しくは一部を木造とし、3以上の階数を有するもの
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)
木造/S造/RC造/SRC造:建て方 上記以外:基礎
三田市 平成17年10月1日〜3年間 (1)木造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、3以上の階数を有するもの
(2)木造と木造以外の構造とを併用する構造の一戸建て住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、3以上の階数を有するもの
(3)法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)又はその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
木造:基礎及び建て方
S/RC造:基礎及び2階床版取付または配筋高砂市 平成16年10月8日から平成21年9月30日まで
詳細は 新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途又は規模のものとする。
(1)木造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、3以上の階数を有するもの
(2)木造と木造以外の構造とを併用する構造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、3以上の階数を有するもの
(3)法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)(1)木造:建て方(枠組壁工法にあっては、耐力壁の設置工事)
(2)鉄骨造:1階の鉄骨の建て方工事
(3)RC造:2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版の取付け工事
(4)SRC造:1階の鉄骨の建て方工事
(5)(1)から(4)以外:基礎の配筋工事
川西市
平成18年2月1日〜3年間 (1) 木造の建築物で、地階を除く階数が3以上(※2)のもの(木造と木造以外の構造を併用する場合を除く。全ての用途の建築物を対象とする。)
(2) 木造と木造以外の構造を一体に緊結して併用する建築物で、階数が3以上(※2)のもの(全ての用途の建築物を対象とする。)
※1:既存部分は除く
※2:既存部分の階数は除く
基礎及び建て方
滋賀県 平成19年6月20日から *平成19年6月20日滋賀県内で中間検査は統一
・一戸建の専用住宅・併用住宅・長屋住宅で新築の床面積が50m2超
・木造建築物で3階以上
・特殊建築物で300m2超または3階以上の階をその用途に供するもの木造:建て方
鉄骨造:建方
RC造:基礎及び建て方京都府 H12.4.1から10年間 詳細は
改正平19年6月20日府告示361
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造が混合した構造の新築の工事を行う建築物で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの。
(1) 一戸建て住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積が50平方メートルを超えるものであり、主要構造部が木造(木造とその他の構造が混合した構造を含む。)であるもの
(2) 法別表第1の(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる建築物で、申請部分の床面積が1,000平方メートルを超えるもの
木造は屋根小屋組み
その他の構造は2階床の配筋京都市 H18.2.1から改正
H19.6.20から改正10年h17.12.28
告示457
h19.5.21
告示51号1)木造住宅で階数2以上のものまたは
延べ面積が50?を超えるもの(建て方完了時)
2)法別表第一(い)欄(1)〜(6)
延べ面積が100?を超えるもの
基礎地中はり及び階数が2以上のものは2階床 1)建て方2)基礎地中はり及び階数が2以上のものは2階床
宇治市 平成14年4月1日から平成22年3月31日まで
詳細は 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造が混合した構造の建築物で、次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 主要構造部の全部又は一部を木造とした住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅(法第7条の3第1項第1号で規定する共同住宅を除く。)で、地階を除く階数が2以上のもの、又は床面積が50m2を超えるもの。(以下「住宅等」という。)
(2) 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる特殊建築物(法第7条の3第1項第1号で規定する共同住宅を除く。)で、その床面積の合計が500m2を超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの。(以下「特殊建築物」という。)
○住宅等
土台、柱、はり及び筋かいを金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、木材で組まれた枠組を設置する工事の工程)
○特殊建築物
2階の床の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事の工程、平屋のものについては、屋根床版の配筋工事又は建方工事の工程)の工程
奈良県 平成19年6月20日から平成22年3月31日まで
詳細は 平成19年5月1日告示59号
(1)法規定のもの※階数が3以上の共同住宅
(2)特定行政庁指定のもの((1)に該当するものは除く。)
1)延べ面積50?を超える新築又は全面改築の住宅(認証プレハブなどは除く。)
なお、既設車庫に住宅を増築する場合も中間検査の対象となります。
2)地上3階以上又は延べ面積1,000?を超える新築又は全面改築の特殊建築物※2
※2 建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項の用途に供する建築物
1)木造:屋根の小屋組工事
2)鉄骨造:2階の床版の取り付け工事(平屋については、建方工事)
3)RC造:2階の床(平屋については、屋根床版)の配筋工事
4)SRC造:2階の床の配筋工事
5)混構造:主要の軸組の一部を木造とした場合は、1)の工事
それ以外の場合は、1階部分の主たる構造に応じて2)〜4)の工事
※3 上記3(1)の法規定の共同住宅にあっては、ただし書きの規定がないので、全ての工区に中間検査が必要となります。奈良市 奈良県に準ずる 生駒市 奈良県に準ずる 橿原市 奈良県に準ずる 和歌山県 詳細は (1) 一戸建て住宅(兼用住宅含む。)、長屋又は共同住宅で、階数が2以上かつ延べ面積が50?を超えるもの
(2)建築基準法別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物で延べ面積が1000?を超えるもの又は階数が3以上のもの木造:建て方
S造・RC造・SRC造:2階床
その他の構造:屋根
混構造:主要構造部に準じる。和歌山市 H18.5.18 詳細は 一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)、長屋又は共同住宅(法第7条の3第1項第1号の規定の適用を受ける共同住宅を除く。)のうち、住宅の用途に供する部分(新築、増築又は改築に係る部分に限る。)の床面積の合計が50平方メートルを超えるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 主要構造部が木造で、かつ、階数が2以上のもの
(2) 主要構造部が鉄骨造、鉄筋コンクリート造(プレキャストコンクリート造を含む。以下同じ。)又は混構造(木造と鉄骨造、木造と鉄筋コンクリート造又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造)で階数が2以上4以下のもの
木造/S造:建て方 RC造:基礎配筋