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.工務店と契約し、これから着工します。工事の手抜きなどが心配なので、第3者に工事監理を依頼したいのですが…

. 工事監理とは、設計図書と工事現場を照合し、設計図書のとおりできているかどうか等を技術的に審査し、
建築主にそれを報告するなどの業務をいいます。
また、法律(建築基準法)では、工事監理者を定めないと工事着工はできないことになっています。

 さて、ご質問の件ですが、工務店と契約する際に、誰がこの工事監理業務をすることになっていたのでしょうか。
相手(施工者)はその工務店に勤務しているか、協力関係にある建築士にさせると思っていたのではないのでしょうか。
それを建築主が後から別の人にすると申し出た場合、
いろいろな理由をつけて断る場合(自社の独自ノウハウが流出する等)もありますので、
まず可能かどうかをご確認下さい。

また、相手が第三者の工事監理を認めた場合でも、工務店から建築主に提出されている図面は
平面図や立面図ていどしかないことが多く、本当の意味での工事監理をするには、その程度の図面ではできません。
(必要な図面は次の段参照)
もし、その程度の図面で業務をするとすれば、工事監理ではなく(工事監理は工務店側の当初の予定通りの建築士にさせる)、
施主の代理人として、工事の大事なポイント(基礎の配筋や上棟完了時など)で検査することになるのが通常です。

しかしその場合、そこで不具合を発見し是正を要求した場合に、工務店からこの値段(契約金額)で
そこまでの強度を要求されても困るといったような主張されて、金銭的なトラブルになったケースもあります。

  そういった意味で、第3者に工事監理を依頼するしないにかかわらず、
詳細な図面と見積書に基づいて契約しておくことが大事です

 例えば、釘の仕様−材質−ひとつでも、建物の耐久性や強度が違ってきます。
仕様が不明確なまま契約して、
工事監理者からこの釘は良くないと進言し、変更した場合に、
金銭的なトラブルが生じたこともあります。
耐久性や強度を決める要素は他にも、基礎などの鉄筋の材質や設計方法、
木や鉄骨などの材質、木造住宅の金物の種類、防水の仕方などいろいろあり
設計がどのようになっているかを
まず図面に基づき確認することが第3者による工事監理の最初の業務です。
これができないような図面では、工事監理はできませんし、
大幅に設計を変更する必要があれば、工事金額も増額を要求される可能性があります。

第3者による工事監理の前提として、
設計内容が、住みやすく安全(耐震性や防火性)であること、
平面図だけでなく、構造・設備などに関わる詳細な図面も提出させること
(メンテナンスや増改築にもあったほうが便利です)が大事です。

*設計とは平面図(間取)1枚をつくることではありません。

必要な図面について

もっと詳しく知りたい方は (奈良県作成の「なら住まいカルテ」というサイトに詳しく説明されています)

建築家(建築士)に設計と工事監理を依頼した場合は、図面は平面図や配置図・立面図(一般図)の他に、

矩計図(かなばかりず・断面の詳細図で高さの基準になる図面、
基礎・土台・柱・壁・梁・屋根等の構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、地盤面からの各部までの高さや、
屋根や軒先の納まり断熱材の位置などを記載)

・平面詳細図(柱の位置や扉の開き勝手等、住まいの機能に関する事柄や
窓・出入り口の寸法、作りつけ家具の寸法などをミリ単位で記入し、材料も指定します。)

・構造図(基礎や床、天井などの伏図:ふせず・軸組図:じく・ぐみ・ず など住まいの骨組みに関する図面。
これらには材料の種類や強度を正しく発揮するための工法や金物の種類・使用方法などを記載)

・設備関係の図面(給排水・電気・機械の配管、配線や配置を示したもの。コンセントの位置・換気扇や冷暖房の配置等も記載)

・仕上表や仕様書(図面で書けない内装や外装及び下地の材料・仕上の方法や機器の品番・施工方法などを記載)

など、小規模の住宅の場合でも少なくとも2040枚程度の図面
(規模や構造によっては
100枚を超えることもあります)を作成し、
その図面をもって見積や契約を行い、また、施工業者に工事内容を明確に指示した上で、
施工前や施工中に質疑応答や協議を行いながら、工事内容をチェック(監理)していきます。

○これから住宅を検討される方は、

建築家(建築士)に設計と工事監理を依頼し、施工を工務店に依頼する方法があるということ。

(詳細な図面に基づいて施工の見積を取り、その見積内容も建築家がチェックしますので、
設計料が別に必要でも総費用では安くなったり、同じ値段でもいいものができます)

○どうしても、工務店の設計施工を選択される場合は、見積を依頼する前に、
建築士の資格者でないとできない規模などであるのかどうか、
その場合、建築士は工務店にいるのかどうか、
その建築士は実際自分の建物を設計し、工事監理するだけの仕事の余裕があるのかどうか、
工事契約や着工までにどの程度の図面を提出してもらえるのか、
第三者に工事監理を依頼したいが可能かどうかなどを必ず確認して下さい。

なお、最初に記載したように、建築物は工事監理者を定めないと工事着工できないことになっています。
木造でも3階以上か、床面積が100平米以上の場合は、(木造以外は30平米以上)
設計や工事監理は建築士でないとできないことになっています。
しかし、工事監理者として名前を貸し(法律違反です)、
実際現場は一切見ない悪質な建築士や
工事監理者が未定のまま着工しているような場合もあります。
ご注意下さい。