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法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。


平成20年5月30日公布(平成21年4月1日施行)の

・閣議決定時の国土交通省記事
・閣議決定時の経済産業省記事


エネルギーの使用の合理化に関する法律(抄)
昭和五十四年法律第四十九号・改正 平成五年十一月十二日法律第八十九号

(目的)第一条
 この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な確保に資するため、工場、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)第二条
 この法律において「エネルギー」とは、燃料及びこれを熱源とする熱並びに電気をいう。

 2 この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他通商産業省令で定める石油製品、可燃性ガス並びに石炭及びコークスその他通商産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼の用に供するものをいう。

(基本方針)第三条
 通商産業大臣は、工場又は事業場(以下単に「工場」という。)、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という)を定め、これを公表しなければならない。

 2 基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

 3−6 略

(建築主の努力)第十三条

 建築物の建築をしようとする者(以下「建築主」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。

 一 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置

 二 建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置

(建築主の判断の基準となるべき事項)第十四条

 通商産業大臣及び建設大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条各号に掲げる措置に関し建築主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

 2 第四条第二項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。

(建築物に係る指導及び助言等)第十五条

 建設大臣は、建築物(住宅を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)について第十三条各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、建築物の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

 2 建設大臣は、住宅について第十三条各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に準拠して、住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用について住宅の設計及び施工に関する指針を定め、これを公表するものとする。

(特定建築物に係る指示等)第十五条の二

 建設大臣は、建築物であつて規模について政令で定める要件に該当するもの(以下「特定建築物」という。)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置が第十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、特定建築物の建築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)に対し、その判断の根拠を示して、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものについて必要な指示をすることができる。

 2 建設大臣は、前項に規定する指示を受けた特定建築主が正当な理由がなくてその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(建築材料に係る指導及び助言)第十六条

 通商産業大臣は、第十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項又は第十五条第二項に規定する指針に適合する建築物が建築されることを確保するため特に必要があると認めるときは、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料を製造する事業を行う者に対し、当該判断の基準となるべき事項又は当該指針を勘案して、当該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該品質の表示に関し必要な指導及び助言をすることができる。