(社)日本建築家協会近畿支部法令業務情報   ホームに戻る


日本建築士事務所協会連合会(日事連)が
建築士法第18条第3項(設計説明努力義務)に関するガイドラインを公表されました。

今回は戸建住宅向けです。

日事連会報「建築士事務所2001年11月号」に掲載されている他

日事連HPでも掲載されています。

http://www.njr.or.jp/

の各種資料のコーナー

なお、平成10年6月19日から改正建築士法が施行され、
次の内容が追加されています。

1)設計の委託者に対する建築士の説明努力義務(法第18条第3項)
2)建築士事務所の業務の実績等に関する書類の閲覧制度(法第24条の4)
3)建築士事務所の開設者の建築主に対する一定の事項を記載した書面の交付義務
(法第24条の5)

詳しくはこの法令業務情報(時系列ですので、かなり下の方です)をご覧下さい。


平成18年から19年の法改正により、条文は第18条第2項になっています。

(設計及び工事監理)
第十八条  建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。

2  建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。


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