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法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。

(住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例)

第70条の3  特定受贈者が、昭和59年1月1日から平成15年12月31日までの間に、当該特定受贈者の住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「住宅用家屋」という。)の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。以下この項において「住宅用家屋の新築等」という。)の対価に充てるための金銭(以下この条において「住宅取得資金」という。)をその者の父若しくは母又は祖父若しくは祖母から贈与により取得した場合において、当該贈与による取得の日の属する年の翌年3月15日までに、当該住宅取得資金の全額を当該対価に充てて住宅用家屋の新築等(新築にあつては、これに準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をし、これを当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるときは、その年分の贈与税の額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額と同号に掲げる金額に5を乗じて計算した金額との合計額とする。

1.次に掲げる金額の合計額をその年分の贈与税の課税価格とみなして相続税法第21条の7の規定を適用して計算した金額

イ住宅取得資金の額(当該金額が1500万円を超える場合には、1500万円。ロにおいて同じ。)の5分の1に相当する金額

ロその年中に贈与により取得した財産の価額の合計額から住宅取得資金の額を控除した金額

2.前号イに掲げる金額をその年分の贈与税の課税価格とみなして相続税法第21条の7の規定を適用して計算した金額

 2   前項に規定する特定受贈者とは、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。

1.相続税法第1条の2第1号の規定に該当する個人であること。

2.その者の住宅取得資金の贈与を受けた年の年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額(第35条第1項の規定の適用がある場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)には、当該合計所得金額から同項第1号に規定する金額又は同項3.第2号に規定する短期譲渡所得の金額から控除することとなる金額を控除した金額(政令で定める場合にあつては、同項の規定に準じて計算した金額として政令で定める金額を控除した金額)とする。以下この条において同じ。)が1200万円以下であること。

4.既に前項、次項又は第5項の規定の適用を受けたことがない者であること。

5.次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

イ住宅取得資金を贈与により取得した日前5年以内にその者又はその者の配偶者の所有に係る住宅用の家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものに限る。ロにおいて同じ。)に居住したことがない者であること。

ロ住宅取得資金を贈与により取得した日前5年以内に居住していたその者又はその者の配偶者の所有に係るすべての住宅用の家屋及び土地として政令で定めるものについて当該取得した日の属する年の翌年3月15日までに譲渡(当該住宅用の家屋を滅失させ、かつ、当該住宅用の家屋の敷地に前項の規定の適用を受けようとするその者の住宅用家屋を新築する場合の当該住宅用の家屋の滅失を含むものとし、贈与及びその者の配偶者その他のその者と政令で定める特別の関係がある者に対してする譲渡を除くものとする。次項及び第4項において同じ。)をしていること。

 3   第1項の規定は、前項第1号から第3号までに掲げる要件を満たす者が、同項第4号ロに規定するすべての住宅用の家屋及び土地として政令で定めるものについて住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年12月31日までに譲渡をする見込みであり、かつ、同年の年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が1200万円以下となる見込みである場合について準用する。

 4   第2項に規定する特定受贈者若しくは前項において準用する第1項の規定の適用を受けている者(住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者又は当該適用を受けている者の居住の用に供することが確実であると見込まれる場合に該当することにより同項の規定の適用を受けているものに限る。)が同年12月31日までに同項に規定する住宅用家屋の新築等に係る住宅用の家屋を居住の用に供していない場合、前項において準用する第1項の規定の適用を受けている者が同日までに前項に規定するすべての住宅用の家屋及び土地として政令で定めるものについて譲渡をしていない場合又は同項において準用する第1項の規定の適用を受けている者の同年の年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が1200万円を超えている場合には、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 5   第1項の規定は、相続税法第1条の2第1号の規定に該当する個人で次に掲げるすべての要件を満たすものが、平成13年1月1日から平成15年12月31日までの間に、その者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等の費用に充てるための金銭(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得の対価に充てるための金銭を含む。以下この項及び第8項において「住宅増改築資金」という。)をその者の父若しくは母又は祖父若しくは祖母から贈与により取得した場合について準用する。この場合において、第1項中「住宅用家屋の新築等(新築にあつては、これ」とあるのは、「第5項に規定する家屋の増改築等(増築又は改築にあつては、これらの工事の完成」と読み替えるものとする。

1.その者の住宅増改築資金の贈与を受けた年の年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が1200万円以下であること。

2.既に第1項、第3項又はこの項の規定の適用を受けたことがない者であること。

 6   前項に規定する増改築等とは、その者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。

1.当該工事に要した費用の額が1000万円以上のもの(これに準ずる工事として政令で定める規模の工事を含む。)であること。

2.当該工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

3.その他政令で定める要件を満たすものであること。

 7   前項に定めるもののほか、第3項及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 8   第1項(第3項及び第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた個人が、当該適用に係る住宅取得資金又は住宅増改築資金(以下この項及び次項において「住宅取得資金等」という。)を贈与により取得した日の属する年の翌年以後4年内に財産を贈与により取得した場合には、当該取得をした日の属する年分の贈与税の額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

1.その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額と当該適用を受けた年分の贈与税に係る住宅取得資金等の額(当該金額が1500万円を超える場合には、1500万円)の5分の1