(社)日本建築家協会近畿支部 法令 業務情報   TOPへ戻る    法令業務情報へ戻る

法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。

大阪府から都市計画法改正に伴い、都市計画法審査基準等の見直しについて通知がありました。

概要は下記の通りです。
詳しくは「審査基準・標準処理期間」を販売されています(下記参照)ので、ご購入ください。

以下はhttp://www.pref.osaka.jp/dg/shinkijun.htm(大阪府建築都市部開発指導課hpより抜粋)

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市街化調整区域の開発許可基準の見直し・創設を行います!   

〇見直す基準:

・提案基準 3(農家等の分家)

・提案基準10(既存建築物の敷地での開発及び建築許可)

・建築物の用途変更に係る判断基準・取扱基準

〇創設する基準

・提案基準11(市街化区域に近隣接する連たん区域内の宅地における一戸建専用住宅

等の建築を目的とする開発行為等の取扱い)

・提案基準12(指定沿道における小売店舗の建築を目的とする開発行為等の取扱い)

・提案基準13(既存建築物の用途変更を伴う建て替えを目的とする開発行為等の取扱い)

・包括議決13(線引き前造成完了地における一戸建専用住宅の建築を目的とする開発行為等の取扱い)

〇本基準の適用 :市街化調整区域において大阪府が許可権限を持つ32市町村を受ける市町村 

〇施 行 日:平成14年4月1日

<ただし、建築物の用途変更に係る判断基準・取扱基準についての施行日は3月25日(月)>

〇基準の販売場所: 府政情報センター大和銀行谷町ビル3階)

        「審査基準・標準処理期間」\960−

〇問 合 せ 先:大阪府建築都市部開発指導課(電話06-6941-0351)

基準の内容については、管理グループ 内線3095,3097

申請に係る具体的な相談は、指導グループ

北部担当 内線3092,3093,3096

南部担当 内線3094,3098,3099