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法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。

大阪府ホームページより


シックハウス対策の申請関係建築基準法の一部改正に伴い6月中に提出される建築確認申請の改正法適用について

                 平成15年6月5日

各位

   建築基準法の一部改正があり、平成15年7月1日から、原則として居室を有する全ての建築物についてシックハウスに関する規制が始まります。
 つきましては、下記のとおり運用をしますので、確認申請に際し、留意していただきますようよろしくお願いいたします。


1.現行法(シックハウス未対応)に基づく、確認申請書の提出期限

1)建築基準法第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物
平成15年6月10日(火)までに本府で受付したもの

2)建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
平成15年6月24日(火)までに本府で受付したもの

※注意:上記1)2)の期限は確認申請受付後に訂正がないものに限る。
6月30日までに確認済証が発行されても工事着手が7月1日
以降となる場合は、計画変更の手続きが必要になる。

2.上記1.1)2)の期限を過ぎて受付する確認申請書
   改正法(シックハウス対策)に対応する確認申請書の提出となる。

3.上記1.1)2)の期限内に改正法(シックハウス対策)に対応する確認申請書の提出
   改正法(シックハウス)に適合したと認める確認申請書が提出されているので、
   7月1日以降に工事着手する場合も計画変更の申請は不要とする。

問合せ先
 大阪府建築都市部建築指導室審査指導課
 電話番号 06−6941−0351
      (内線3026・3027)