(社)日本建築家協会近畿支部 法令 業務情報   TOPへ戻る    法令業務情報へ戻る

法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。

東大阪市の中間検査について

東大阪市の建築基準法第7条3の規定に基づく中間検査については、
平成12年4月1日から3年と定めて実施されていたところ、
この度、中間検査の実施期間の3年延長するとともに、
4月1日から検査対象物及び特定工程を一部変更の上、実施されることになりました。

告示日平成15年2月5日(東大阪市告示第3号)

◆改正後の中間検査の概要(平成15年4月1日から3年)

○中間検査対象建築物

(1)一戸建て住宅で延べ面積が50m2を超えるもの(兼用住宅を含む)

○特定工程の指定

・階数が2以下・・・建て方

・階数が3以上・・・基礎及び建て方

*一戸建ては以前は3階以上であったものが、2階建ても追加