(社)日本建築家協会近畿支部 法令 業務情報   TOPへ戻る    法令業務情報へ戻る

法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。


 

大阪府から次の文書の広報依頼を受けました。


開発許可・宅地造成工事許可等の手数料改定について(お知らせ)

平成12年3月
大阪府建築都市部開発指導課

当課で取扱う許可等に係る手数料改定について、下記のとおりの内容で平成12年3月大阪府議会に条例(案)が上程されましたので、お知らせします。

条例(案)大阪府建築都市部行政事務手数料条例
・第6条(租税特別措置法に基づく優良宅地認定手数料関係)
・第7条(宅地造成等規正法に基づく宅地造成工事許可手数料関係)
・第8条(都市計画法に基づく開発許可等手数料関係)

概要 「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の成立に伴い、開発許可等の事務が機関委任事務から自治事務になったことにより、手数料についても大阪府で独自に額を決定することとなり、条例で定めるもの。

平均改定率

  今回の改定 備考
開発許可等 約18%の改定 前回改定は平成9年度の消費税率改定時の約2%改定で、本格的な改定としては平成6年以来6年ぶりとなる。
宅地造成等 約8%の改定 平成9年以来3年ぶりの改定となる
優良宅地認定 約18%の改定 「開発許可等」と同様

(例)
・自己用住居の開発許可(1,000?未満)手数料8,600円⇒10,000円(+1,400円)
・宅地造成許可(500?以内)手数料12,000⇒13,000円(+1,000円)

実施日:平成12年4月1日受付分より適用

問合せ先:開発指導課管理係06-6941-0351(内線3091)

新手数料一覧表

リストへ戻る