(社)日本建築家協会近畿支部 法令 業務情報   TOPへ戻る    法令業務情報へ戻る

法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。

最新情報は大阪府内建築行政連絡協議会(大阪府下の特定行政庁の特定工程の一覧や申請の統一様式などがあります)

または寝屋川市まち政策部 まちづくり指導課


寝屋川市の中間検査実施について


11月1日から、下記区域では改正建築基準法の施行に伴い、
建築確認を受ける建築物について、中間検査を実施することになりました。
建物の構造、用途及び規模に応じて指定された工程(特定工程)で中間検査を実施されます。
中間検査に合格しなければその後の工事を続けることはできませんので、ご注意下さい。
1.中間検査を行う区域
:寝屋川市の区域
2.対象となる建築物
:住宅の用途を含む(共同住宅を除く)階数が3階以上の物
3.中間検査を行う工程(特定工程・特定工程後の工程)
(1)構造、規模に応じて指定。(基礎工事及び建方工事の2回)

■詳細については寝屋川市都市計画部建築指導課まで(0720-24-1181)
(寝屋川市告示第120号及び建指第489号に基づいて作成しました)

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