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法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。


 

平成9年8月22日

事務連絡
都道府県建築主務部長殿

建設省住宅局建築物防災対策室長

準防火地域内の木造三階建て共同住宅について

準防火地域内の三階建て共同住宅については、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第27条第1項の規定により耐火建築物としなけれぱならないとされているが、今般、実大実験等の結果を受け、準防火地域内の木造三階建共同住宅については、「準防火地域内の木造三階建て共同住宅評価指針」を定めたので連絡する。今後、建築基準法第27条第1項の規定に適合しない木造三階建て共同住宅については、当該指針に基づき法第38条の規定に基づく認定の審査を行うこととしたので、関係各位に対して、この旨周知方お願いする。なお、貴管下特定行攻庁にもこの旨周知方お願いする。

[別添〕

準防火地域内の木造三階建て共同住宅評価指針

1適用範囲

(1)準防火地域内にあるものであること。
(2)地階を除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(3階の一部を建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅およぴ寄宿舎を除く。)に供するもの及ぴ第2号又は第3号に該当するものを除く。)
(3)延べ面積が1,500?以下であること.

2要求性能

(1)建築基準法(以下「法」という。)第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物であること。
(2)法施行令第115条の2の2第1項の技術的基準に適合する建築物であること。(法施行令第5章第5節の規定は適用しない。)
(3)法施行令第136条の2第1項第1号、第2号の技術基準に適合する建築物であること。
(4)軒裏については、通常の火災時の加熱に1時問以上耐える性能を有する構造であること。

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