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平成9年12月25日

「21世紀を切りひらく緊急経済対策」を受けた都市計画等の取粗みについて

11月18日の「21世紀を切りひらく緊急経済対策」を受けて、都市計画決定権者等に対して、都市の再構築に向けた積極的かつ機動的な取組みを本日付けの通達により要請。内容は以下のとおり。

1.都布の再構築の推進等について(都市局長通達)

(内容の要旨については、別紙1参照).

以下の、事項について、積極的かつ機動的な取組みを要請

○都心商業地域等の機能更新の推進
○高層住居誘導地区の活用等の推進
○臨港地区の迅速かつ的確な見直し
○線引きの機動的な見直し
○集落地域整備法の活用の推進
○流通業務市街地の機能更新等の推進

2.機能更新型高度利用地区の創設について(都市局長・住宅局長通達)
(内容の詳細については、別添2参照)

大都市等の都心地域を対象に、現に高水準で整備されている基盤施設のストックを活用しつつ、老朽化した建築物の建替えに併せて都市機能の更新を適切に誘導することにより、魅力と活力に満ちた都市空間へのリノベーションを促進。このため、都市計画で地区を指定して望ましい建築物を誘導する「高度利用地区」について、誘導すぺき用途を特定した上で、これに対応して容積率の割増しを適用する「機能更新型」を創設し、運用の目安を通達(「従来型」は、主として敷地内空地の確保に対応して容積率の割増しを適用)

容積率の割増しは、基準容積率(用途地域に定められた容積率)の1.5倍かつ300%を上限として、一定の基準を適用(ただし、敷地内空地の確保を必須要件としない)

(別紙1)

都市の再構築の推進等について(要旨)<建設省都市局長通達>

11月18日の「21世紀を切りひらく緊急経済対策」を受けて、都市計画決定権者等に対して、都市の再構築に向けた積極的かつ機動的な取組みを以下のとおり要請。

1都心商業地域奪の機能更新の推進について
都心商業地域等において、老朽化した建築物の建替えによる都市機能の更新を適切に誘導するため、各都市の実情を踏まえた容積率特例制度の適用等
(1)優良プロジェクトに係る容積率等の特例制度の積極的な活用、都市の土地利用計画の観点から特に必要な場合における容積率指定の見直し。
(2)都心商業地域の更新に当たり、地方公共団体が中心となって作成する地区の望ましい姿を示した構想に基づく容積率緩和等の施策の総合的展開。
(3)機能更新型高度利用地区の創設。
(4)都心商業地域での附置義務駐車施設について、通行量の多い歩道にのみ面すろ建築物等に対する敷地外設置の特例の活用.

2高層住居誘導地区の活用等の推進について
本年9月に施行された高層住居誘導地区について、早期の地区指定を実施。また、本年11月に施行された密集法に基づき、防災再開発促進地区の指定を迅速に実施。

3臨港地区の迅速かつ的確な見直しについて
港湾機能の沖合展関等により臨港地区としての性格が低減・消失した地域について、土地の有効利用を図るため、9年3月の運輸省・建設省共同通達に基づき、臨港地区指定の解除等を迅速かつ的確に推進。

4線引きの機動的な見直について
線引きの定期見直し完了後相当の期間を経過した都市計面区域について、次回の定期見直しを早急に推進。また、定期見直し以外にも、保留した人ロフレームを条件が整い次第解除し、随時機動的に市街化区域へ編入

5集落地域整備法の活用の推進について
市街化調整区域内の集落地域について、集落地区計画の定められた区域内では開発許可ができることを踏まえ、集落地域整備法を積極的に活用。この場合、郊外型住宅用の宅地需要についても地域の実情に応じて適切に配慮。

6流通業務市街地の機能更新等の促進について
近年の物流に係る業態の多様化等に対応しつつ、流通業務市街地の整備及び円滑な機能更新を一層促進するため、流通業務地区における用途規制の特例許可を積極的に活用。

(別紙2)

機能更新型高度利用地区の創設について(要旨)<建設省都市局長・佳宅局長通達>

1.趣旨
大都市等の都心地域を対象に、現に高水準で整備されている基盤施設のストツクを活用しつつ、老朽化した建築物の建替えに併せて都市機能の更新を適切に誘導することにより、魅カと活力に満ちた都市空問へのリノベーションを促進。
このため、都市計画で地区を指定して望ましい建築物を誘導する「高度利用地区」について、誘導すべき用途を特定した上で、これに対応して容積率の割増しを適用する「機能更新型」を創設し、運用の目安を通達。
(「従来型」は、主として敷地内突地の確保に対応して容積率の割増しを適用)

2.特徴
・都市基盤施設が高水準の地区を対象とするため、敷地内空地の確保を容積率割増しの必須要件としない.
・地区の望ましい将来像を踏まえ、誘導すべき用途に着目して容積率を割増し。

3.指定標準(目安)の概要
<1>適用対象地区
次のすべてに該当する地区。
1)
都市の中心部にあって、現に高次の都市機能が集積した都市の中心的な核であるとともに、複数の鉄道路線が結接している等公共交通ネットワーク上卓越した立地条件.
2)地区内又は近傍に4車練以上の道路があり、かつ、地区内は歩道又は地下道等による歩行者ネットワークが十分に整備.
3)地方公共団体により地域の望ましい更新の姿を示した構想が策定され、誘導すべき建築物の用途等が明確に提示。

(2)客積率の割増し
.基準容積率(用途地域に定められた容積率)の1.5倍かつ300%を上限として、次の基準を適用(敷地内空地の確保を必須要件としない)
1)誘導用途建築物(誘導すべき用途に供する部分の床面積が、建築物全体の延べ面積の3分の2以上の建築物)について、200%以内。
2) ?誘導用途建築物で、幅員5.5m以上の歩道に面するもの又は地下道等と直結するものについて、300%以内.
3)文化・交流施設を設けた建築物について、100%以内。

(3)その他の要件
・壁面の位置の制限は、容積率割増しが150%以上の場合、主要な道路の沿道に歩道を含めて4m以上の歩行者空間を確保するように指定.
・地域の状況から必要に応じ、敷地規模別容積率を指定。

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