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法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。


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住宅の品質確保の促進等に関する法律のポイントと第1章総則

法律のポイント

<1>新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実(全ての住宅に適用)<第7章に規定>

新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)について、最低10年間の瑕疵担保責任が義務付けられます。

<2>住宅性能表示制度の創設(任意の制度で利用するかどうかは住宅の供給者や取得者が判選択・一定の費用が必要)<第2章-6章>

1.構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの性能を表示するための共通ルールを決め、住宅の性能の相互比較をしやすくする。
2.上記の性能の評価は第3者機関を整備し、客観的に行う。
3.住宅性能評価書を交付して、その記載内容が契約内容として保証される。
4.性能評価を受けた住宅に関するトラブルは、住宅紛争処理機関を整備し、迅速な解決を図る。

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11年6月15日)
第1章 総 則
(目的)第1条 この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における暇庇担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)第2条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
 2  この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。
 3  この法律において「日本住宅性能表示基準」とは、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準であって、次条の規定により定められたものをいう。


<第2章-6章>性能表示制度等
<第7章>瑕疵担保責任の充実
第8章 雑 則

(国及び地方公共団体の措置)第91条 国及び地方公共団体は、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(経過措置)第92条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。第9章 罰 則
 第93条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第4条の規定に違反した者
2.第5条第3項の規定に違反した者

 第94条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第13条第1項(第41条第3項又は第55条第2項において準用する場合を含む。)又は第65条第1項(第78条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
2.第21条第2項、第47条第2項、第59条第2項又は第84条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者

 第95条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第32条第2項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者
2.第33条第2項の規定に違反した者

 第96条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.第17条第1項(第41条第3項、第55条第2項又は第78条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
2.第17条第2項(第41条第3項、第55条第2項又は第78条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3.第19条第1項(第41条第3項、第55条第2項又は第78条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第25条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4.第19条第1項又は第35条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
5.第19条第1項又は第35条第1項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
6.第20条第1項の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者
7.第46条第1項(第55条第2項又は第78条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の全部を廃止した者

 第97条 法人(指定住宅型式性能認定機関及び指定試験機関を除く。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第93条から前条までの違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第98条 第30条又は第31条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

 附 則

(施行期日)第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)第2条 この法律の施行の際槻に日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を使用している者については、第4条の規定は、この法律の施行後2月間は、適用しない。
 2  第7章の規定は、この法律の施行前に締締された住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約については、適用しない。

(検討)第3条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、第3章第2節、第4章第2節及び第5章第2節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(建設省設置法の一部改正)第4条 建設省設置法(昭和23年法律第113号)の一部を次のように改正する。
第3条第46号の次に次の1号を加える。
46.の2.住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の施行に関する事務を管理すること。

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