(社)日本建築家協会近畿支部 法令 業務情報   TOPへ戻る    法令業務情報へ戻る

法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。


建築基準法第4条第2項に基づく特定行政庁への移行について(和泉市)

和泉市が、平成14年4月1日から大阪府から事務委譲を受け、
特定行政庁に移行し、建築基準法に関する業務を行うことになりました。
これに伴い、和泉市独自の建築基準条例・細則を定められています。

詳しくは和泉市のホームページをご覧下さい。

http://www.city.izumi.osaka.jp/etc/kakunin-home.htm