改正農地法Q&A
農地法(平成21年12月16日施行)が変わりました。
Q:相続により農地を取得しましたが、何か手続きは必要ですか?
A:はい、農業委員会へ届出(第3条の3第1項)をしなければなりません。届出せずまたは虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられます。(第69条)
Q:農地の賃貸借の存続期間は、最長どのくらいの期間になりますか?
A:存続期間は、50年以内となりました。 (第19条)
Q:相続税の納税猶予を受けるためにはどのような手続きが必要ですか?
A:@まず、相続税の期限内に申告書の提出を 必要です。また、遺産分割協議・農業相 続人等が確定していることが必要です。
A農業後継者として適格である者の適格者 証明を農業委員会から受けることが必要 です。この証明書にあたり農業委員会は 現地調査が行われます。
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桐生市岡公園
成年後見制度について:
家庭裁判所のwebサイトから引用
ダウンロードできます
成年後見制度・行方不明者に関する問題:Q&A
裁判所のWEBサイトから抜粋