ボランティア活動保険のご案内

   ★ボランティア活動保険とは
      ボランティア活動中に事故にあったときに、ボランティア活動者の障害や賠償
      責任などについて補償する保険です。       

   ★加入申し込みできる方
     ・ボランティア個人
       ・ボランティアグループ
      ・特定非営利法人(NPO法人)
       ※社会福祉協議会に登録・委嘱されていることが必要です
       ※NPO法人は特定非営利法人活動促進法により法人格を有していること

   ★補償の対象者(被保険者)
      ・ボランティア個人
      ・ボランティアの監督義務者
      ・特定非営利活動法人(NPO法人)
       ※ボランティアが未成年で責任能力がない場合、親権者などの監督義務者
        が法律上の損害賠償責任を負うことがあるため、被保険者としています
       ※NPO法人に所属するボランティアの場合、ボランティア活動中の事故に
        より、NPO法人 が法律上の法律上の賠償責任を負う場合があるため被
        保険者としています

   ★対象となるボランティア活動
      日本国内における自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する無償の活動で
      次のいづれかに該当する活動とします。
      1.ボランティアグループの会則に則り、企画・立案された活動
        (ボランティアグループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です)
      2.社会福祉協議会に届け出た活動
      3.社会福祉協議会に委嘱された活動
        ※保険の対象とならない活動もありますのでご相談ください

    ★ボランティア活動保険の加入方法
      ボランティア活動保険の契約は全国社会福祉協議会が契約者となり、ボランティ
      ア個人を被保険者とするものです。
      ・加入申込者は「加入申込書」に必要事項を記入、捺印します
       (名簿がある場合はコピーを添付してください)
      ・必要書類に掛け金を添えて市町村社会福祉協議会担当窓口に提出してくださ
       い。


補償金額・掛金

 
保険金の種類
保険金の内容
加入プラン・補償金額
Aプラン
B プラン
Cプラン
傷害事故
(注1 )
死亡保険金
ケガのため、事故の日から180日以内に不幸にして亡くなられたとき、死亡保険金額の全額をお支払いします。 (注2 )
1,115.3 万円
2,302.1 万円
3,521.9 万円
後遺障害保険金
ケガのため、事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残されたときは、 その程度に応じて後遺障害保険金額の 3 〜100%をお支払いします。 (注2 )
1,115.3 万円
(限度額)
2,302.1 万円
(限度額)
3,521.9 万円
(限度額)
入院保険金
(1 日につき)
ケガのため入院されたときは、事故の日から基本タイプは180日以内・天災タイプは1000日以内の入院日数に対して入院保険金日額をお支払いします。
5, 900
8, 700
11, 000
通院保険金
(1 日につき)
ケガのため医師の治療を受けたときは、事故の日から基本タイプは180日以内・天災タイプは1000日以内の通院日数(90日限度)に対し通院保険金日額をお支払いします。
3, 800
5, 600
7, 600
手術保険金
入院保険金をお支払いする場合で、そのケガのために手術を受けたとき入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額を上乗せしてお支払いします。
賠償事故
賠償責任保険金
(対人・対物共通)
第三者の身体または財物に損害を与え、 法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。 (注4) 免責(自己負担)はゼロとします。
4億円
(限度額)
4.5億円
(限度額)
5億円
(限度額)
掛金(年間)
基本タイプ
A 300
B 500
C 700
天災タイプ(注5)
天災A 630
天災B 1,110
天災C 1,590

(注1 ) 傷害事故の保険金は、健康保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。
(注2 ) 死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。
(注3 ) 平常の生活または業務ができる程度に治った日までの日数とします。
(注4 ) 人格権の侵害により、法律上の賠償責任を負った場合も保険金をお支払いします。
(注5 ) 基本タイプに天災危険特約・熱中症危険特約及び入院保険金1000日補償特約を付帯したタイプです。

補償期間の中途で加入をする場合も上記の掛金となります。 なお、中途脱退による掛金の払戻はありません


■第三者加害行為追加支払特約を追加する場合の割増掛金(上記掛金に下記割増掛金を追加して下さい)
第三者加害行為追加
支払特約の割増掛金
Aプラン
Bプラン
Cプラン
割増掛金 (年間)
基本タイプ
+10 円
+20 円
+30 円
天災タイプ

この特約は第三者の故意による加害行為、ひき逃げによるボランティア自身のケガについて、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金を2倍にしてお支払いします。