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★ボランティア活動保険とは
ボランティア活動中に事故にあったときに、ボランティア活動者の障害や賠償
責任などについて補償する保険です。
★加入申し込みできる方
・ボランティア個人
・ボランティアグループ
・特定非営利法人(NPO法人)
※社会福祉協議会に登録・委嘱されていることが必要です
※NPO法人は特定非営利法人活動促進法により法人格を有していること
★補償の対象者(被保険者)
・ボランティア個人
・ボランティアの監督義務者
・特定非営利活動法人(NPO法人)
※ボランティアが未成年で責任能力がない場合、親権者などの監督義務者
が法律上の損害賠償責任を負うことがあるため、被保険者としています
※NPO法人に所属するボランティアの場合、ボランティア活動中の事故に
より、NPO法人 が法律上の法律上の賠償責任を負う場合があるため被
保険者としています
★対象となるボランティア活動
日本国内における自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する無償の活動で
次のいづれかに該当する活動とします。
1.ボランティアグループの会則に則り、企画・立案された活動
(ボランティアグループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です)
2.社会福祉協議会に届け出た活動
3.社会福祉協議会に委嘱された活動
※保険の対象とならない活動もありますのでご相談ください
★ボランティア活動保険の加入方法
ボランティア活動保険の契約は全国社会福祉協議会が契約者となり、ボランティ
ア個人を被保険者とするものです。
・加入申込者は「加入申込書」に必要事項を記入、捺印します
(名簿がある場合はコピーを添付してください)
・必要書類に掛け金を添えて市町村社会福祉協議会担当窓口に提出してくださ
い。
補償期間の中途で加入をする場合も上記の掛金となります。 なお、中途脱退による掛金の払戻はありません ■第三者加害行為追加支払特約を追加する場合の割増掛金(上記掛金に下記割増掛金を追加して下さい)
この特約は第三者の故意による加害行為、ひき逃げによるボランティア自身のケガについて、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金を2倍にしてお支払いします。 |
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