

秩父市社会福祉協議会では、介護サービスに関する相談やサービス計画
の作成、ヘルパー派遣など、在宅での生活を支援します
■利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します
介護保険では、介護される本人やその家族の希望によりサービスを選択することができます。選択できると言っても皆さんはお困りではないでしょうか?
社会福祉協議会では、介護支援専門員(ケアマネージャー)が相談を受け、決められた要介護態に合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
※サービス計画の作成には利用者負担はありません
■在宅生活の支援
社会福祉協議会に所属しているヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や、炊事、掃除などの生活援助を行います。また通院などの際の乗車降車の介助など支援します。
※利用者負担は費用の1割です。(その他例外あり)
| 身体介護 (30分以上1時間未満) |
4,020円(402円) |
| 生活援助 (30分以上1時間未満) |
2,080円(208円) |
サービス費用のめやす ( )内は利用者負担
@申 請
○介護が必要となったら、まず申請が必要です
介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)と認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定を受けるためには、住んでいる市町村の担当窓口に申請書と介護保険の保険証を添付して申請します。
※申請は、本人または家族の他に指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうことができます。
A調 査
○心身の状態を調査します
市町村の担当者や、委託を受けた事業者の介護支援専門員などが家庭を訪問し、介護を必要とする方の心身の状 態などを調査します。(調査票の項目は全国共通)また、主治医の意見書も必要です。
※主治医がいない場合には市町村の指定した医師や職員である医師の診断が受けられます
B審 査
○どのくらいの介護が必要か審査します
コンピュータによる判定結果や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会でどのくらいの介護を必要とするかの区分(要介護度の区分)が決められます。
※申請から認定の通知までは30日以内に行われることになっています。また認定は原則として6ヶ月ごとに更新することになっています。更新の手続きは認定の手続きと同じようになります。
(まずは以下の手順を市役所にて行ってください。)
C認 定
○要介護度を決定・通知します
必要な介護の度合いに応じて次のような区分に分けられます。この区分によって利用できるサービスの量なども決められます。
※認定結果に不服がある場合には都道府県の「介護保険審査会」に申立てができます。
| 要介護状態 | 身体の状態(例) |
| 要支援1 | 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴など一部介助が必要 |
| 要支援2 | 下記要介護1に類似した状態であるが、筋力トレーニング等により身体状況に改善が見込める |
| 要介護1(部分的介護) | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要 |
| 要介護2(軽度) | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要 |
| 要介護3(中等度) | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱など全体の介助が必要 |
| 要介護4(重度) | 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要 |
| 要介護5(最重度) | 意思の伝達が困難。生活全般について前面的介助が必要 |
★サービスを利用できる人
○65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳以上の人(第1号被保険者)は原因のいかんを問わずに、要介護状態(あるいは要支援状態)になった場合に、介護サー
ビスを受けることができます。
○40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の場合は、老化が原因とされる病気(初老期痴呆や脳血管疾患、骨粗しょう症に
よる骨折など)が原因となって、要介護状態や要支援状態になった人に限られます。たとえば、交通事故などで障害が残り、他人の介
護が必要になった場合には介護保険の対象にはなりません。