この事業は車椅子を使用している方、介助を必要とする方や寝たきりの方で、既存の交通機関を利用することが困難な方に対し、福祉車両を運行し、社会参加の一助として運行しています。
秩父市内に住所のある方で以下に該当する方です。
(1)身体障がい者で日常生活に車イス等を利用している方
(2)おおむね65歳以上の方であって、身体虚弱のため日常生活に車イス等を利用している方
(3)その他、市長が認めた方
車両の運行は秩父郡市の市町村(東秩父村を除く)で以下の条件の時、利用ができます。
(1)福祉事業を利用する場合
(2)公共機関等を利用する場合
(3)医療機関を利用する場合
(4)福祉施設を利用する場合
(5)その他市長(会長)が必要と認めた場合
料金について
利用料は「無料」です。ただし、有料道路・有料駐車場代は利用される方の負担になります。
利用方法
利用を希望する方は以下の手続きとなります。
@利用希望者は市役所障がい者福祉課又は社協へ申請書を提出。
(申請書は社協にもあります)
A社協職員が利用者のもとへ訪問し、調査をします。
B利用の可否を「決定通知書」により秩父市役所障がい者福祉課
から利用希望者へ送付されます。
C利用が決定したら電話にて利用の予約を入れてください。
※詳しくは秩父市社会福祉協議会(TEL:0494−22−1514)ま
でお問い合わせください。
