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定款

第1章 総 則

(名称)
第 1条 この法人は、社団法人大分青色申告会(以下「本会」とい
 う)と称する。
(事務所)
第 2条 本会の事務所は、主たる事務所を大分県大分市に置く。
2 本会は、総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くこと
 ができる。
(目的)
第 3条 本会は、健全な納税者団体として、青色申告者に誠実な記
 帳と適正な申告の普及徹底を図るとともに、租税に関する調査研究
 を行い、もって納税道義の高揚及び公平な税制と円滑な税務行政の
 確立に寄与し、併せて事業経営の健全な発展を図ることを目的とす
 る。
(事業)
第 4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる
 事業を行う。
 一 会員の帳簿の記帳指導
 二 税務知識の普及並びに申告手続の指導
 三 相談所の設置
 四 講習会、講演会、研究会等の開催
 五 刊行物の頒布
 六 その他前条の目的を達成するための必要な事業

第2章 会 員


(名称)
第 5条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社
 員とする。
1 正会員 大分税務署の管轄区域内に納税地又は事業所を有する個
 人青色申告者で、本会の目的に賛同して入会したもの。
2 準会員 大分税務署の管轄区域内に住所又は事業所を有する正会
 員以外の個人、法人及びその他の団体で、本会の事業を賛助するた
 め入会したもの。
(資格の取得)
第 6条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により、
 任意に入会することができる。
(会員の権利義務)
第 7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を
 有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。
(資格の喪失)
第 8条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、そ
 の資格を失う。
  一 退会
  二 成年被後見人又は被保佐人
  三 会費を3年分以上未納
  五 除名
(退会)
第 9条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続により任意
 に退会するすることができる。
(除名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会において、
 3分の2以上の決議により、その会員を除名することができる。
  一 会員としての義務の履行を怠ったとき。
  二 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があった
   とき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に
 総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会費)
第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費
 を納入するものとする。
2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。


第3章 役 員


(役員の種類及び定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
     理 事 35名以上45名以内
         うち 会  長 1名
            副 会 長 8名以内
            専務理事 1名
(ただし、必要と認めたときおく)
     監 事 3名
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会においてこれを選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選により、これを選任す
 る。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定
 められた順位によその職務を代行する。
3 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。
4 専務理事は、本会の常務を審議、処理する。
5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかか
 わらず、それぞれ現任者又は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまで
 は、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その
 他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会にお
 いて、3分の2以上の決議により、その役員を解任することができ
 る。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、その役員に
 総会で弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第17条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員に
 は、報酬を支払うことができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て会長が別に定める。
 員とする。

第4章 顧問、相談役及び委員等


(顧問及び相談会役)
第18条 本会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、毎年度理事会の推薦により会長がこれを委嘱
 する。
3 顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会
 ちょうの諮問に応ずる。
(支部)
第19条 本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図る
 ため、必要な地に支部を置くことができる。
2 支部長は、支部の推薦により、会員(会員が法人その他の団体で
 ある場合は、その代表者又はその役員)のうちから会長がこれを委
 嘱する。任期は2年とする。
(委員会等)
第20条 第4条(事業)に定める本会の業務を分担するため、委員
 会等を設けることがでいきる。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、理事会の
 推薦により、会員(法人その他の団体である場合は、その代表者又
 はその役員)のうちから会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。
(部会)
第21条 本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図る
 ため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会長は、部会の推薦により、会員(法人その他の団体である場
 合は、その代表者又はその役員)のうちから会長がこれを委嘱する。
 任期は2年とする。
(規則の制定)
第22条 支部、委員会、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、
 理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第5章 事務局


(事務局)
第23条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置き、会長がこれを任免
 する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議を経て会
 長が別に定める。
(帳簿及び書類等の備付け及び閲覧)
第24条 主たる事務所には、常に次の各号に掲げる帳簿及び書類等
 を備えて置かなければならない。ただし、第1号から第3号及び第
 8号に掲げる書類については最新版を、第6号及び第9号に掲げる
 書類については5年間分を備えて置くものとする。
 一 定款
 二 会員名簿及び会員の異動に関する書類
 三 理事、監事、顧問、相談役及び職員の名簿及び履歴書
 四 許認可等及び登記に関する書類
 五 会議の議事録
 六 事業報告書及び収支計算書
 七 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
 八 事業計画書及び収支予算書
 九 正味財産増減計算、貸借対照表及び財産目録
 十 その他必要な帳簿及び書類等
2 前項第1号、第6号、第8号及び第9号に掲げる書類並びに会員
 名簿及び役員名簿については、これを一般の閲覧に供するものとす
 る。

第6章 会 議


(会議の種別)
第25条 会議は、総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。
(総会)
第26条 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員
 の全員をもって組織する。
(総会の開催及び招集)
第27条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開始す
 る。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員総数の5分の
 1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに
 開催する。
3 総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、
 日時及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がや
 むを得ないと認めたときはこの限りではない。
(正会員の表決)
第28条 正会員は、各1個の表決権を有する。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につい
 て書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任
 することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみ
 なす。
(総会の議事)
第29条 総会は、全正会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出
 席正会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決すると
 ころによる。
(総会の付議事項)
第30条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、本会の
 運営に関する重要な事項を決議する。
(理事会)
第31条 理事会は、理事の全員をもって組織する。
2 監事、顧問及び相談役は、理事会に出席し、意見を述べることが
 できる。
第32条 理事会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
2 理事会の招集については、第27条第3項の規定を準用する。
 この場合、この規定中「総会」とあるのは、「理事会」と読み替え
 るものとする。
(理事会の議事)
第33条 理事会は、全理事の過半数が出席しなければ成立しない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のと
 きは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第34条 理事会に出席できない理事には、第28条第2項の規定を
 準用する。この場合、この規定中「総会」及び「正会員」とあるの
 はそれぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
(理事会の付議事項)
第35条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の
 各号に掲げる事項を決議する。
 一 総会に提出すべき議案
 二 総会において、理事会に委任された事項
 三 その他会務の運営に関して会長が必要と認めた事項
(会議の議長)
第36条 すべて会議の議長は、会長をもってこれに充てる。
(総会の議事録)
第37条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成
 しなければならない。
 一 日時及び場所
 二 正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は
  表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
 三 開催目的、審議事項及び議決事項
 四 議事の経過の概要及びその結果
 五 議事録署名人の選任に関する事項
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事録については、第37条(総会の議事録)の
 規定を準用する。この場合、この規定中「総会」及び「正会員」と
 あるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとす
 る。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人
 2人以上が、署名押印をしなければならない。


第7章 資産及び会計


(資産の構成)
第39条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
 一 設立当初に寄附された別紙資産目録記載の財産
 二 会費
 三 事業に伴う収入
 四 資産から生ずる果実
 五 寄附金品
 六 その他の収入
(資産の管理)
第40条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、
 会長がこれを管理する。
(資産の区分)
第41条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及
 び将来基本財産に組み入れられる資産とする。
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第42条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。
2 事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかか
 わらず、総会において、会員総数の3分の2以上の決議を経、かつ、
 主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは
 一部を担保に供することができる。
(経費)
第43条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に会長
 が作成し、総会の決議を経て、毎事業年度開始の日から三月以内に
 これを主務官庁に提出しなければならない。
2 事業年度の途中において、事業計画及び収支予算を変更しようと
 するときは、前項の規定に準用する。
(暫定財産)
第45条 前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により
 予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立
 の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第46条 本会の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、あらかじ
 め監事の監査を経、かつ、総会の決議を経て、毎事業年度終了の日
 から三月以内にこれを主務官庁に提出しなければならない。
(長期借入金)
第47条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度
 の収入をもって返済するものを除き、総会において、会員総数の3
 分の2以上の決議を経、かつ、主務官庁の承認を得なければならな
 い。
(剰余金の処分)
第48条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、
 総会の承認を経て、その全部若しくは一部を基本財産に組み入れ、
 又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31
 日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第50条 この定款を変更しようとするときは、総会において、会員
 総数の4分の3以上の決議を経、かつ、主務官庁の認可を得なけれ
 ばならない。
(解散)
第51条 本会を解散しようとするときは、総会において、会員総数
 の4分の3以上の決議を経、かつ、主務官庁の認可を得なければな
 らない。
(残余財産の処分)
第52条 本会が解散した場合の残余財産は、総会において、会員総
 数の4分の3以上の決議を経、かつ、主務官庁の許可を得て、本会
 と類似の目的を持つ他の団体に寄附するものとする。

第9章 雑 則


(細則)
第53条 この定款の施行に必要な細目は、理事会の決議を経て会長
 が別に定める。

附 則


1 この定款は、主務官庁の設立許可があったひから施行する。
2 従来、大分市青色申告会、鶴崎青色申告会、大在青色申告会、
 坂ノ市青色申告会、大南青色申告会、稙田青色申告会、野津原町青
 色申告会、挾間町青色申告会、庄内町青色申告会、由布院青色申告
 会、湯平青色申告会、及び大鶴歯科医師会青色申告会に所属した会
 員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
3 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第39条第1項の
 規定にかかわらず、設立総会において定めるところによる。
4 本会の設立初年度の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、
 設立許可のあった日から平成10年3月31日までとする。
5 本会の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわ
 らず、設立後最初の通常総会の日までとする。
6 本会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にか
 かわらず、次に掲げるものとする。
7 この定款は、平成16年5月27日から執行する。

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