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定款 |
第1章 総 則 |
(名称) 第 1条 この法人は、社団法人大分青色申告会(以下「本会」とい う)と称する。 (事務所) 第 2条 本会の事務所は、主たる事務所を大分県大分市に置く。 2 本会は、総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くこと ができる。 (目的) 第 3条 本会は、健全な納税者団体として、青色申告者に誠実な記 帳と適正な申告の普及徹底を図るとともに、租税に関する調査研究 を行い、もって納税道義の高揚及び公平な税制と円滑な税務行政の 確立に寄与し、併せて事業経営の健全な発展を図ることを目的とす る。 (事業) 第 4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる 事業を行う。 一 会員の帳簿の記帳指導 二 税務知識の普及並びに申告手続の指導 三 相談所の設置 四 講習会、講演会、研究会等の開催 五 刊行物の頒布 六 その他前条の目的を達成するための必要な事業 |
第2章 会 員 |
(名称) 第 5条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社 員とする。 1 正会員 大分税務署の管轄区域内に納税地又は事業所を有する個 人青色申告者で、本会の目的に賛同して入会したもの。 2 準会員 大分税務署の管轄区域内に住所又は事業所を有する正会 員以外の個人、法人及びその他の団体で、本会の事業を賛助するた め入会したもの。 (資格の取得) 第 6条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により、 任意に入会することができる。 (会員の権利義務) 第 7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を 有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。 (資格の喪失) 第 8条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、そ の資格を失う。 一 退会 二 成年被後見人又は被保佐人 三 会費を3年分以上未納 五 除名 (退会) 第 9条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続により任意 に退会するすることができる。 (除名) 第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会において、 3分の2以上の決議により、その会員を除名することができる。 一 会員としての義務の履行を怠ったとき。 二 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があった とき。 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に 総会で弁明の機会を与えなければならない。 (会費) 第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費 を納入するものとする。 2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。 |
第3章 役 員 |
(役員の種類及び定数) 第12条 本会に次の役員を置く。 理 事 35名以上45名以内 うち 会 長 1名 副 会 長 8名以内 専務理事 1名(ただし、必要と認めたときおく) 監 事 3名 (役員の選任) 第13条 理事及び監事は、総会においてこれを選任する。 2 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選により、これを選任す る。 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (役員の職務) 第14条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定 められた順位によその職務を代行する。 3 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。 4 専務理事は、本会の常務を審議、処理する。 5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。 (役員の任期) 第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかか わらず、それぞれ現任者又は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまで は、その職務を行わなければならない。 (役員の解任) 第16条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その 他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会にお いて、3分の2以上の決議により、その役員を解任することができ る。 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、その役員に 総会で弁明の機会を与えなければならない。 (役員の報酬) 第17条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員に は、報酬を支払うことができる。 2 役員には、費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て会長が別に定める。 員とする。 |
第4章 顧問、相談役及び委員等 |
(顧問及び相談会役) 第18条 本会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。 2 顧問及び相談役は、毎年度理事会の推薦により会長がこれを委嘱 する。 3 顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会 ちょうの諮問に応ずる。 (支部) 第19条 本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図る ため、必要な地に支部を置くことができる。 2 支部長は、支部の推薦により、会員(会員が法人その他の団体で ある場合は、その代表者又はその役員)のうちから会長がこれを委 嘱する。任期は2年とする。 (委員会等) 第20条 第4条(事業)に定める本会の業務を分担するため、委員 会等を設けることがでいきる。 2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、理事会の 推薦により、会員(法人その他の団体である場合は、その代表者又 はその役員)のうちから会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。 (部会) 第21条 本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図る ため、必要に応じて部会を置くことができる。 2 部会長は、部会の推薦により、会員(法人その他の団体である場 合は、その代表者又はその役員)のうちから会長がこれを委嘱する。 任期は2年とする。 (規則の制定) 第22条 支部、委員会、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、 理事会の決議を経て、会長が別に定める。 |
第5章 事務局 |
(事務局) 第23条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置き、会長がこれを任免 する。 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議を経て会 長が別に定める。 (帳簿及び書類等の備付け及び閲覧) 第24条 主たる事務所には、常に次の各号に掲げる帳簿及び書類等 を備えて置かなければならない。ただし、第1号から第3号及び第 8号に掲げる書類については最新版を、第6号及び第9号に掲げる 書類については5年間分を備えて置くものとする。 一 定款 二 会員名簿及び会員の異動に関する書類 三 理事、監事、顧問、相談役及び職員の名簿及び履歴書 四 許認可等及び登記に関する書類 五 会議の議事録 六 事業報告書及び収支計算書 七 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 八 事業計画書及び収支予算書 九 正味財産増減計算、貸借対照表及び財産目録 十 その他必要な帳簿及び書類等 2 前項第1号、第6号、第8号及び第9号に掲げる書類並びに会員 名簿及び役員名簿については、これを一般の閲覧に供するものとす る。 |
第6章 会 議 |
(会議の種別) 第25条 会議は、総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。 (総会) 第26条 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員 の全員をもって組織する。 (総会の開催及び招集) 第27条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開始す る。 2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員総数の5分の 1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに 開催する。 3 総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、 日時及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がや むを得ないと認めたときはこの限りではない。 (正会員の表決) 第28条 正会員は、各1個の表決権を有する。 2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につい て書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任 することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみ なす。 (総会の議事) 第29条 総会は、全正会員の過半数が出席しなければ成立しない。 2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出 席正会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決すると ころによる。 (総会の付議事項) 第30条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、本会の 運営に関する重要な事項を決議する。 (理事会) 第31条 理事会は、理事の全員をもって組織する。 2 監事、顧問及び相談役は、理事会に出席し、意見を述べることが できる。 第32条 理事会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。 2 理事会の招集については、第27条第3項の規定を準用する。 この場合、この規定中「総会」とあるのは、「理事会」と読み替え るものとする。 (理事会の議事) 第33条 理事会は、全理事の過半数が出席しなければ成立しない。 2 理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のと きは議長の決するところによる。 (書面表決等) 第34条 理事会に出席できない理事には、第28条第2項の規定を 準用する。この場合、この規定中「総会」及び「正会員」とあるの はそれぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。 (理事会の付議事項) 第35条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の 各号に掲げる事項を決議する。 一 総会に提出すべき議案 二 総会において、理事会に委任された事項 三 その他会務の運営に関して会長が必要と認めた事項 (会議の議長) 第36条 すべて会議の議長は、会長をもってこれに充てる。 (総会の議事録) 第37条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成 しなければならない。 一 日時及び場所 二 正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は 表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。) 三 開催目的、審議事項及び議決事項 四 議事の経過の概要及びその結果 五 議事録署名人の選任に関する事項 (理事会の議事録) 第38条 理事会の議事録については、第37条(総会の議事録)の 規定を準用する。この場合、この規定中「総会」及び「正会員」と あるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとす る。 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が、署名押印をしなければならない。 |
第7章 資産及び会計 |
(資産の構成) 第39条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。 一 設立当初に寄附された別紙資産目録記載の財産 二 会費 三 事業に伴う収入 四 資産から生ずる果実 五 寄附金品 六 その他の収入 (資産の管理) 第40条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、 会長がこれを管理する。 (資産の区分) 第41条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。 2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及 び将来基本財産に組み入れられる資産とする。 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 (基本財産の処分の制限) 第42条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。 2 事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかか わらず、総会において、会員総数の3分の2以上の決議を経、かつ、 主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは 一部を担保に供することができる。 (経費) 第43条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。 (事業計画及び収支予算) 第44条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に会長 が作成し、総会の決議を経て、毎事業年度開始の日から三月以内に これを主務官庁に提出しなければならない。 2 事業年度の途中において、事業計画及び収支予算を変更しようと するときは、前項の規定に準用する。 (暫定財産) 第45条 前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により 予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立 の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (事業報告及び収支決算) 第46条 本会の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、あらかじ め監事の監査を経、かつ、総会の決議を経て、毎事業年度終了の日 から三月以内にこれを主務官庁に提出しなければならない。 (長期借入金) 第47条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度 の収入をもって返済するものを除き、総会において、会員総数の3 分の2以上の決議を経、かつ、主務官庁の承認を得なければならな い。 (剰余金の処分) 第48条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、 総会の承認を経て、その全部若しくは一部を基本財産に組み入れ、 又は翌事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第49条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わる。 |
第8章 定款の変更及び解散 |
(定款の変更) 第50条 この定款を変更しようとするときは、総会において、会員 総数の4分の3以上の決議を経、かつ、主務官庁の認可を得なけれ ばならない。 (解散) 第51条 本会を解散しようとするときは、総会において、会員総数 の4分の3以上の決議を経、かつ、主務官庁の認可を得なければな らない。 (残余財産の処分) 第52条 本会が解散した場合の残余財産は、総会において、会員総 数の4分の3以上の決議を経、かつ、主務官庁の許可を得て、本会 と類似の目的を持つ他の団体に寄附するものとする。 |
第9章 雑 則 |
(細則) 第53条 この定款の施行に必要な細目は、理事会の決議を経て会長 が別に定める。 |
附 則 |
1 この定款は、主務官庁の設立許可があったひから施行する。 2 従来、大分市青色申告会、鶴崎青色申告会、大在青色申告会、 坂ノ市青色申告会、大南青色申告会、稙田青色申告会、野津原町青 色申告会、挾間町青色申告会、庄内町青色申告会、由布院青色申告 会、湯平青色申告会、及び大鶴歯科医師会青色申告会に所属した会 員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。 3 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第39条第1項の 規定にかかわらず、設立総会において定めるところによる。 4 本会の設立初年度の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、 設立許可のあった日から平成10年3月31日までとする。 5 本会の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわ らず、設立後最初の通常総会の日までとする。 6 本会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にか かわらず、次に掲げるものとする。 7 この定款は、平成16年5月27日から執行する。 |
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