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法令等の内容は作成時点ものですので、その後、改廃されている可能性がありますので、行政機関等にご確認お願いします。


建築設計業務設計者選定要領(抄)
平成4年3月24日建設省営管第99号
改正乎成6年7月15日建設省営管第446号
建設大臣官房官庁営繕部長

l目的
この要領は、官庁営繕部が所掌する営繕事業に係る建築設計業務を発注するものについて、当該業務の目的及び内容に最も適した設計者を選定する手統きについて必要な事項を定め、もって良質な官庁施設の整備に資することを目的とする。
2契約手続
設計者の選定終了後行われる契約手続は従来どおり会計法令に基づいて行うものとする。
3設計者選定方式
(1)設計者の選定は、設計競技方式、プロポーザル方式又は特命方式により行うものとする。
(2)設計者の選定は、原則としてプロポーザル方式とする。
(3)設計競技方式は、当該建築設計業務が特に象徴性、記念性、芸術性等を求められる場合について適用し、原則として公募によるものとする。
(4)特命方式は、当該建築設計業務に特許、著作権、非公開情報等を必要とする特別の理由があり、特許等を有する設計者を特定できる場合について適用するものとする。
4設計者選定方式の決定
官庁営繕部長及び筑波研究学園都市施設管理センター長は、当該建築設計業務の目的及び内容を総合的に判断して、設計者選定方式を決定するものとする。
5設計競技方式による設計者の選定
設計競技方式による設計者の選定手続きについては、「設計競技実施細則」(平成4年5月19日付け建設省営管第250号)に基づき行うものとする。
6プロポーザル方式による設計者の選定
プロポーザル方式による設計者の選定手続きについては、「プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手読について」(平成6年6月21日付け)及び「公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の選定・特定手続について」(平成6年6月21日付け)に基づき行うものとする。
7特命方式による設計者の選定
特命方式による設計者の選定は、当該建築設計業務を遂行するために必要な特許、著作権、非公開情報等の内容について確認のうえ、当該建築設計業務に必要な特許等の所有者を設計者として選定する。
附則
この要領は、平成4年4月1日から実行する。
附則
この要領による改正後の建築設計業務設計者選定要領は、平成6年7月15日から適用する。

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