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建築士法等の一部を改正する法律(平成20年11月28日施行)に全般に関する情報は
NEW 平成20年10月31日に建築士法施行規則の一部を改正する省令(第三弾省令)が公布され、報告事項に定期講習等の受講の記録等が追加されています。
第六号の二書式(第二十条の三関係)
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書の新旧対照表
○大阪建築登録センター 建築士事務所に係る様式のサイト:書式や記入例等が掲載されています。(但し、大阪府知事宛ですのでご注意下さい)
http://www.oaaf.or.jp/touroku-osaka/02/06_1/index.html
平成19年6月20日施行分の改正建築士法で、標記が新設されました。 (条文は下記)
平成20年6月以降で報告義務が生じますので、ご対応お願いします。
○その他
・建築士法第24条3で定める図書の保存期間は5年から15年に延長されています。(下記条文参照)
・設計委託契約又は工事監理委託契約の締結したときは、公布すべき書面の法律の条文番号が変更になっていますのでご注意下さい<詳細>
『法第二十三条の6の規定は、この法律の施行の日以後に開始する
事業年度に係る設計等の業務に関する報告書について適用する』と規定されており、
平成19年6月以降に開始された事業年度終了以降となり、
本年(平成20年)6月20日以降の決算からが、報告対象になります。
また、提出先は都道府県です。
具体的にいえば、例えば、(下記文中の昨年とは平成19年、本年とは平成20年)
・建築士事務所の事業期間が、7月に始まり6月に終了する場合は
昨年の7月から本年の6月までの事業分について、
本年6月以降3ヶ月以内に報告する義務があり、以降毎年同様。
・建築士事務所の事業期間が、10月に始まり9月に終了する場合は
昨年の10月から本年の9月までの事業分について、
本年9月以降3ヶ月以内に報告する義務があり、以降毎年同様。
・建築士事務所の事業期間が、1月に始まり12月に終了する場合は、
本年の1月から本年の12月までの事業分について、
来年平成21年の1月から3ヶ月以内に報告義務があり、以降毎年同様。
・建築士事務所の事業期間が、4月に始まり3月に終了する場合は、
本年の4月から来年3月までの事業分について、
来年平成21年の3月から3ヶ月以内に報告義務があり、以降毎年同様。
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建築士法抜粋
(設計等の業務に関する報告書)
第二十三条の六 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、
事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、
毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要
二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名
三 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
○建築士法施行規則の新旧対照表(4−5頁が当該の条文 PDF)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/rgl02/09.pdf
○報告書の様式:下記URLで立ちあがるPDFの4−8頁が報告書式
<*平成20年10月31日に改正されています。上記参照>
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/rgl02/11.pdf
建築士法施行規則抜粋
(設計等の業務に関する報告書)
第二十条の三 法第二十三条の六第四号 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨
二 当該事業年度において法第二十四条第二項 の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
2 法第二十三条の六 に規定する設計等の業務に関する報告書は、第六号の二書式によるものとする。
3 法第二十三条の六 各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同条 に規定する設計等の業務に関する報告書への記載に代えることができる。
4 都道府県知事は、法第二十三条の六 に規定する設計等の業務に関する報告書(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、その提出を受けた日から起算して五年間保存しなければならない。
平成20年11月28日以降は
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第二十条の三(赤字部分は変更箇所)
法第二十三条の六第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、その者の登録番号及びその者が受けた法第二十二条の二第一号から第三号までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨
二当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた法第二十二条の二第四号及び第五号に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日
(新設)
三 当該事業年度において法第二十四条第三項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
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建築士法
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
第二十四条の三 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
建築士法施行規則
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
第二十一条 法第二十四条の三第一項 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 契約の年月日
二 契約の相手方の氏名又は名称
三 業務の種類及びその概要
四 業務の終了の年月日
五 報酬の額
六 業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
七 業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
八 法第二十四条第二項 の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の三第一項 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 建築士事務所の開設者は、法第二十四条の三第一項 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿を保存しなければならない。
4 法第二十四条の三第二項 に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち次に掲げるもの又は工事監理報告書で、法第三条 から第三条の三 までの規定により建築士でなければ作成することができないものとする。
一 配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図
二 当該設計が建築基準法第六条第一項第二号 又は第三号 に係るものであるときは、前号に掲げるもののほか、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書
5 建築士事務所の開設者は、法第二十四条の三第二項 に規定する図書を作成した日から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。